入院時食事療養費について

更新日:2024年09月19日

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入院時の食事療養費について掲載しています。

入院時食事療養費

入院したときの食事代は、次の金額(標準負担額)を自己負担していただき、残りは国民健康保険が負担します。

  令和6年6月以降
一般(下記以外の人)

1食490円

・住民税非課税世帯

・低所得II(注)

過去12か月

の入院日数

90日までの入院 1食230円
90日を超える入院 1食180円
低所得I(注) 1食110円

※一部280円の場合があります。

  • 住民税非課税及び低所得I、IIに該当する場合は減額されます。入院の際に「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。
  • 過去12カ月に91日以上入院している人は、「病院の領収書」など91日以上入院していることが確認できるものをお持ちください。

(注)70歳以上の高額療養費制度をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険医療課(国保年金係)
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932

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