入院時食事療養費について
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入院時の食事療養費について掲載しています。
入院時食事療養費
入院したときの食事代は、次の金額(標準負担額)を自己負担していただき、残りは国民健康保険が負担します。
令和6年6月以降 | |||
一般(下記以外の人) |
1食490円※ |
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・住民税非課税世帯 ・低所得II(注) |
過去12か月 の入院日数 |
90日までの入院 | 1食230円 |
90日を超える入院 | 1食180円 | ||
低所得I(注) | 1食110円 |
※一部280円の場合があります。
- 住民税非課税及び低所得I、IIに該当する場合は減額されます。入院の際に「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。
- 過去12カ月に91日以上入院している人は、「病院の領収書」など91日以上入院していることが確認できるものをお持ちください。
(注)70歳以上の高額療養費制度をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課(国保年金係)
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932
更新日:2024年09月19日