入院時食事療養費について
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入院時の食事療養費について掲載しています。
入院時食事療養費
入院したときの食事代は、次の金額(標準負担額)を自己負担していただき、残りは国民健康保険が負担します。
| 令和8年5月31日まで | 令和8年6月1日から | |||
| 一般(下記以外の人) |
1食510円 |
1食550円※ |
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・住民税非課税世帯 ・低所得II(注) |
過去12か月の入院日数 |
90日までの入院 | 1食240円 | 1食270円 |
| 90日を超える入院 | 1食190円 | 1食220円 | ||
| 低所得I(注) | 1食110円 | 1食130円 | ||
※一部330円(令和8年5月31日までは300円)の場合があります。
- 住民税非課税及び低所得I、IIに該当する場合は減額されます。入院の際に「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。
- 過去12カ月に91日以上入院している人は、「病院の領収書」など91日以上入院していることが確認できるものをお持ちください。
- マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用した場合は、「標準負担額減額認定証」の提示は原則不要です。ただし、住民税非課税世帯の人で長期該当の適用を受ける場合は事前に保険医療課へ申請が必要です。
(注)高額療養費(70歳以上75歳未満の人の場合)・高額療養費(70歳未満の人)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課(国保年金係)
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932



更新日:2026年09月14日