会社を退職したときは

更新日:2023年03月15日

ページID : 5924

サラリーマンでしたが、会社を退職しました。国民年金の加入手続きを教えてください。

回答

第1号被保険者として手続きをします。

厚生年金の加入者である会社員は、会社を退職されると厚生年金保険は自動的に資格喪失となりますが、国民年金には60歳未満であれば引き続き加入しなくてはなりません。第1号被保険者として国民年金の資格取得の手続きをしてください。

このときに、扶養する妻(夫)がいる場合、配偶者の種別変更届も必要になります。会社員に扶養されている妻(夫)は第3号被保険者ですが、自営業の妻(夫)は第1号被保険者になりますので、必ず手続きしてください。また、保険料はそれぞれが納めることになります。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
  • 資格喪失日、離職日のわかる書類(厚生年金資格喪失証明書、離職票、辞令など)

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課(国保年金係)
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932

メールフォームによるお問い合わせ