介護保険料の決まり方、納め方

更新日:2024年06月26日

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介護保険の財源構成

介護保険は、40歳以上の方の介護保険料と国、都道府県、市町村の負担でまかないます。 国、都道府県、市町村で費用の50%をまかない、介護保険料で残りの50%をまかないます。 

平成30年度の介護保険サービス財源構成

介護保険サービスの財源構成(居宅サービスの場合)

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

令和6年度から令和8年度までの介護保険料

令和6年度から令和8年度までの介護保険料(年額)

所得段階

対象者 保険料率 保険料の額
(円/年)
第1段階 生活保護の受給者の方
世帯全員が町民税非課税かつ老齢福祉年金受給者の方
世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下の方
 基準額×0.26 19,000円  
第2段階 世帯全員が町民税非課税かつ 本人年金収入等80万円超120万円以下の方 基準額×0.35

25,500円

第3段階 世帯全員が町民税非課税かつ 本人年金収入等120万円超の方 基準額×0.62 45,300円
第4段階 本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ 本人年金収入等80万円以下の方 基準額×0.88 64,300円
第5段階 本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ 本人年金収入等80万円超の方 基準額 73,100円
第6段階 本人が町民税課税かつ 合計所得金額120万円未満の方 基準額×1.09 79,600円
第7段階 本人が町民税課税かつ 合計所得金額120万円以上210万円未満の方 基準額×1.29 94,300円
第8段階 本人が町民税課税かつ 合計所得金額210万円以上320万円未満の方 基準額×1.49 108,900円
第9段階 本人が町民税課税かつ 合計所得金額320万円以上420万円未満の方 基準額×1.70 124,200円
第10段階 本人が町民税課税かつ 合計所得金額420万円以上520万円未満の方 基準額×1.90 138,900円
第11段階 本人が町民税課税かつ 合計所得金額520万円以上620万円未満の方 基準額×2.10 153,500円
第12段階 本人が町民税課税かつ 合計所得金額620万円以上720万円未満の方 基準額×2.20 160,800円
第13段階 本人が町民税課税かつ 合計所得金額720万円以上1,000万円未満の方 基準額×2.30 168,100円
第14段階 本人が町民税課税かつ 合計所得金額1,000万円以上1,500万円以上の方 基準額×2.50 182,700円
第15段階 本人が町民税課税かつ 合計所得金額1,500万円以上の方 基準額×2.65 193,700円

第1段階から第3段階の方は、公費投入により、保険料率と保険料の額が軽減されています。

介護保険料は、高齢者の人数、要介護(要支援)認定者数及び介護サービスにかかる費用に応じて、市町村ごとに保険料の基準となる金額(月額基準額)を決めます。

東郷町の令和6年度から令和8年度までの月額基準額は6,093円です。月額基準額は3年毎に見直しします。

介護保険料は、月額基準額をもとに所得に応じた負担になるように、15段階に分かれます。月額基準額×12月×保険料率=年額(100円未満切り捨て)

介護保険料の納め方

介護保険料の納め方
区分 保険料の納め方
特別徴収 年金年額が18万円以上の人は、年金の定期支払時に介護保険料があらかじめ差し引かれます。(年金からの天引き)
普通徴収 年金年額が18万円未満の人は、口座振替または納付書により個別に納めていただきます。

注釈:年金とは、老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金を指します。

特別徴収(年金からの天引き)

保険料の年額が、年金の支払い月(仮徴収と本徴収を合わせて年6回)に分けて天引きになります。

4・6・8月は、前年の所得が確定していないことから、原則として前年度の2月の年金から差し引かれた金額と同額が差し引かれます。(仮徴収)

10・12・翌年2月は、7月ごろに決定される介護保険料額から、仮徴収で納めた額を除いた額が差し引かれます。(本徴収)

下記の場合は一時的に普通徴収となります。
  • 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
  • 年度の途中で年金の受給が始まった場合
  • 年度の途中で他の市町村から東郷町に転入した場合
  • 年度の途中で所得段階の区分が下がった場合
  • 年金が一時差し止めになった場合

特別徴収へ変更になるときは、変更前に通知書をお送りします。

普通徴収(納付書・口座振替による納付)

特別徴収の対象とならない方は、口座振替または納付書により納めていただきます。各期の納期限は「町税等の納期限一覧」をご確認ください。

口座振替による納付方法は、「町税の納付に口座振替を利用する」をご覧ください。

納付書による納付方法は、納付書の裏面にある「東郷町税等が納付できる場所」をご確認ください。

第2号被保険者(40歳~64歳の方)の保険料

第2号被保険者(40歳~64歳)の保険料
医療保険 決まり方 納め方
国民健康保険に加入している方 世帯に属している第2号被保険者(40~64歳)の人数や、所得などによって決まります。

同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分と介護分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

職場の健康保険に加入している方 健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。

給与と各健康保険組合ごとに設定される介護保険料率に応じて算定され、毎月の給料から差し引かれます。

40歳~64歳までの被扶養者の方は保険料を個別に納める必要はありません。保険料は原則として半分を事業主が負担します。

 

保険料の納め忘れにご注意ください

介護サービスを利用する場合、滞納期間に応じて次のような措置がとられるため、保険料の納め忘れにご注意ください。

  • 費用の全額をいったん負担し、申請により後で保険給付分(9割、8割または7割)が支払われます。
  • 保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
  • 負担が本来の負担割合から3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

介護保険資格に関する届け出

介護保険資格に異動があったとき(転入による資格取得や死亡による資格喪失など)は、「介護保険資格取得・異動・喪失届」を高齢者支援課にご提出ください。

介護保険資格取得・異動・喪失届(PDFファイル:89.4KB)

介護保険資格取得・異動・喪失届(Excelファイル:24.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932

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