介護保険の負担割合
介護保険のサービスには、在宅サービスと施設サービスがあります。
サービス利用時の利用者負担は、利用者により異なり、費用の1割から3割の3段階となります。 要介護・要支援認定を受けて見える方は、7月下旬にお送りする負担割合証でご確認ください。
負担割合の決定方法については以下のとおりです。
(参考)利用者負担割合の見直しに係る周知用リーフレットの送付について(厚生労働省作成) (PDFファイル: 372.0KB)
在宅サービスには利用上限額があります
在宅サービスの費用は、要介護度別に1か月の間に利用できる上限(支給限度額)が定められています。
限度額を超えた分は、全額利用者負担となります。
要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
施設サービスの居住費と食費は保険の適用外です
施設サービスで介護保険(負担割合)が適用されるのは、施設での介護サービスの利用料だけです。
居住費(家賃・光熱費など)、食費、日常生活費その他は、利用者負担となります。
居住費(宿泊費)、食費の1日の目安(基準費用額)
居住費(宿泊費) | 食費 | |
---|---|---|
ユニット型個室 |
2,006円 |
1,445円 |
ユニット型準個室 |
1,668円 |
|
従来型個室 |
1,668円 1,171円(注) |
|
多床室 |
377円 855円(注) |
(注)介護老人福祉施設・短期入所生活介護の場合
居住費と食費は所得によって軽減される場合があります
所得に応じて利用者負担段階が設定され、居住費と食費の利用者負担の上限が決められます。
利用者負担が、この上限額を超えた場合には、超えた分が保険から給付されます。
第1段階から第3段階2に該当する方は、町で認定する必要がありますので申請してください。 令和3年8月から制度内容が改正されています。
対象となる方
- 同一世帯員がみな住民税非課税であること
(世帯分離していても、夫婦は同一世帯とみなします。) - 預貯金等が一定額を超えていないこと
第1段階(単身で1,000万円、夫婦で2,000万円) 第2段階(単身で650万円、夫婦で1,650万円) 第3段階1(単身で550万円、夫婦で1,550万円) 第3段階2(単身で500万円、夫婦で1,500万円) 以上2つの条件をいずれも満たす方が対象になります。
利用者負担段階
利用者負担段階は以下の4段階に分かれます。
該当しない場合、居住費、食費は施設との契約により設定されます。
負担段階 | 対象となる方 |
---|---|
第1段階 | 生活保護受給者 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している方 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で前年の「課税年金収入額」と「非課税年金収入額」と「合計所得金額」の合計が80万円以下の方 |
第3段階1 | 世帯全員が住民税非課税で前年の「課税年金収入額」と「非課税年金収入額」と「合計所得金額」の合計が80万円超120万円以下の方 |
第3段階2 | 世帯全員が住民税非課税で前年の「課税年金収入額」と「非課税年金収入額」と「合計所得金額」の合計が120万円超の方 |
利用者負担段階に応じた居住費、食費の上限額
第1段階~第3段階2の各段階ごとに居住費と食費の上限額(負担限度額)が設定されます。
居住費の場合、部屋の形態によって負担限度額が異なります。
居住費の負担限度額(1日あたり)
居住環境 | 負担限度額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階1 | 第3段階2 | |||
多床室 | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 | ||
従来型個室(特養) | 320円 | 420円 | 820円 | 820円 | ||
従来型個室(老健・療養型) | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,310円 | ||
ユニット型準個室 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,310円 | ||
ユニット型個室 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 |
食費の負担限度額(1日あたり)
()内は短期入所サービス利用時の料金です。
負担限度額 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階1 | 第3段階2 | ||
300円(300円) | 390円(600円) | 650円(1,000円) | 1,360円(1,300円) |
1か月の負担額が高額になった場合
高額介護サービス費が支給される場合があります
所得に応じて、1か月の介護サービスの利用者負担の上限額も設定されます。
利用したサービスの利用者負担が上限額を超えた場合、超えた額を高額介護サービス費として支給します。
該当する方には介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書をお送りしますので高齢者支援課に申請してください。 令和3年8月サービス利用分から制度内容が改正されています。
上限額
利用者負担段階 | 限度額 | |
---|---|---|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円 (世帯) |
|
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 |
93,000円 (世帯) |
|
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円 (世帯) |
|
住民税 非課税世帯 |
下記以外の方 | 24,600円 (世帯) |
前年の公的年金等の収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
24,600円 15,000円 |
|
生活保護の受給者など | 15,000円 (個人・世帯) |
(注)「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
高額医療合算介護サービス費が支給される場合があります
1年間(8月1日~翌年7月31日)にかかった医療費と、介護サービスの利用者負担の合計額が、所得に応じて設定される上限額を超えた場合に、超えた額を高額医療合算介護サービス費として支給します。
上限額
所得区分 | 後期高齢者医療 保険加入者 |
70~74歳の方がいる世帯 | 70歳 未満の方 |
|
---|---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 現役並み所得者 | 67万円 | 67万円 | 下表をご覧ください。 |
一般 | 56万円 | 56万円 | ||
住民税非課税世帯 | 低所得者2 | 31万円 | 31万円 | |
低所得者1 | 19万円 | 19万円 |
70歳未満の方がいる世帯の上限額は下表のとおりです。
所得(基礎控除後の総所得金額等) | 負担限度額 |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
後期高齢者医療保険、国民健康保険に加入されている方
7月31日時点で、後期高齢者医療保険、東郷町国民健康保険に加入している方のうち、
支給対象となる方には12月ごろにお知らせをお送りします。お知らせが届いた方は、保険医療課へ申請してください。ただし、世帯に変更があった方や加入保険が年度中に変更された方はお知らせが届かない場合があります。
対象になると思われる方は、保険医療課へお問い合わせください。
職場の健康保険に加入の方
7月31日時点で、職場の健康保険に加入していた方は、職場の健康保険へ申請します。
なお、申請の前に「介護保険利用者負担額証明書」が必要となりますので、事前に高齢者支援課へ申請してください。
詳しくは、職場の健康保険へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932
更新日:2023年05月12日