介護保険料は大切な財源です

更新日:2023年05月24日

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介護保険のサービスを利用する際の利用者負担分は、実際にかかる費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)と利用者ごとに定められ、残りは介護保険料などでまかなわれます。 そのため、介護保険料は、介護が必要となった時にだれもが安心してサービスを利用するための大切な財源です。介護保険料の決まり方や納め方は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳~64歳)で異なります。

介護保険料でサービス費用の半分をまかないます

介護保険サービスにかかる費用は、40歳以上の方の介護保険料と国、都道府県、市町村の負担でまかないます。 国、都道府県、市町村で費用の50%をまかない、介護保険料で残りの50%をまかないます。 保険料の50%のうち、27%は40歳から64歳の方の保険料、23%は65歳以上の方の保険料です。

介護保険サービスの財源構成(居宅サービスの場合)

平成30年度の介護保険サービス財源構成

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の決まり方

介護保険料は、高齢者の人数、要介護(要支援)認定者数及び介護サービスにかかる費用に応じて、市町村ごとに保険料の基準となる金額(基準額)を決めます。

基準額は3年毎に見直しします。

東郷町の令和3年度から令和5年度までの月額基準額は5,596円です。月額基準額×12月×保険料率=年額(100円未満切り捨て)基準額にもとづき、今年度の課税状況(前年所得)に応じて14段階の保険料を設定しています。

令和5年度段階別介護保険料金額表

所得段階 対象者 保険料率 保険料の額
(年額)
第1段階 生活保護の受給者の方
世帯全員が町民税非課税かつ老齢福祉年金受給者の方
世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下の方
基準額 ×0.26 17,400円  
第2段階 世帯全員が町民税非課税かつ 本人年金収入等80万円超120万円以下の方 基準額
×0.35
23,500円
第3段階 世帯全員が町民税非課税かつ 本人年金収入等120万円超の方 基準額
×0.62
41,600円
第4段階 本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ 本人年金収入等80万円以下の方 基準額
×0.88
59,000円
第5段階 本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ 本人年金収入等80万円超の方 基準額 67,100円
第6段階 本人が町民税課税かつ 合計所得金額120万円未満の方 基準額 ×1.09 73,100円
第7段階 本人が町民税課税かつ 合計所得金額120万円以上210万円未満の方 基準額
×1.29
86,600円
第8段階 本人が町民税課税かつ 合計所得金額210万円以上320万円未満の方 基準額
×1.49
100,000円
第9段階 本人が町民税課税かつ 合計所得金額320万円以上400万円未満の方 基準額
×1.70
114,100円
第10段階 本人が町民税課税かつ 合計所得金額400万円以上500万円未満の方 基準額
×1.85
124,200円
第11段階 本人が町民税課税かつ 合計所得金額500万円以上700万円未満の方 基準額
×2.05
137,600円
第12段階 本人が町民税課税かつ 合計所得金額700万円以上1,000万円未満の方 基準額
×2.25
151,000円
第13段階 本人が町民税課税かつ 合計所得金額1,000万円以上1,500万円未満の方 基準額
×2.50
167,800円
第14段階 本人が町民税課税かつ 合計所得金額1,500万円以上の方 基準額 ×2.65 177,900円

第1段階から第3段階の方は、消費税増税分の公費投入により、保険料率と保険料の額が軽減されています。

65歳以上の方(第1号被保険者)介護保険料の納め方

年金からの天引き(特別徴収)と納付書・口座振替での納付(普通徴収)の2通りです。

年金からの天引き(特別徴収)

年額18万円以上の老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金を受給している方が対象です。 年6回の年金から介護保険料があらかじめ差し引かれます。

年金支給月 4月支給 6月支給 8月支給 10月支給 12月支給 2月支給
介護保険料 4・5月分 6・7月分 8・9月分 10・11月分 12・1月分 2・3月分
徴収内容 仮徴収 本徴収

仮徴収

前年の所得が確定していないことから、原則として前年度の2月の年金から差し引かれた金額と同額が差し引かれます。

本徴収

7月ごろに決定される介護保険料額から、仮徴収で納めた額を除いた額が差し引かれます。

納付書・口座振替での納付(普通徴収)

特別徴収の対象とならない方は、納付書または口座振替により、7月から翌年3月までの9回の納期で納めることになります。

特別徴収の対象となる方も下記の場合は一時的に普通徴収となります。

  • 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
  • 年度の途中で年金の受給が始まった場合
  • 年度の途中で他の市町村から東郷町に転入した場合
  • 年度の途中で所得段階の区分が下がった場合
  • 年金が一時差し止めになった場合

第2号被保険者(40歳~64歳の方)の保険料

国民健康保険に加入している方

世帯ごとに算定され、国民健康保険の医療分と介護分を合わせ国民健康保険税として世帯主が納めます。

職場の健康保険に加入している方

給与と各健康保険組合ごとに設定される介護保険料率に応じて算定され、毎月の給料から徴収されます。 40歳~64歳までの被扶養者の方は保険料を個別に納める必要はありません。保険料は原則として半分を事業主が負担します。

保険料の納め忘れにご注意ください

介護サービスを利用する場合、滞納期間に応じて次のような措置がとられるため、保険料の納め忘れにご注意ください。

  • 費用の全額をいったん負担し、申請により後で保険給付分(9割、8割または7割)が支払われます。
  • 保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
  • 負担が本来の負担割合から3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932

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