介護サービスを利用するには

更新日:2023年05月12日

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介護保険のサービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。申請ができる方は、第1号被保険者(65歳以上)の方と第2号被保険者(40歳~64歳)のうち、特定疾病が原因で介護が必要な方です。

介護保険のサービスを受けるための手続きは、次の手順で行われます。

申請書を提出する

支援や介護が必要なとき、本人または家族が高齢者支援課に申請します。

訪問調査・主治医の意見書

町の調査員が申請者の自宅等を訪問し、食事や入浴・排泄など日常生活の状況について調査をします。

また、同時に町が主治医の意見書を取り寄せます。

認定

介護サービスの必要度の判定は、客観的で公平な判定を行うため、次の2段階で行われます。

コンピュータによる一次判定

コンピュータに訪問調査と主治医意見書の内容を入力して、1日の介護時間(要介護認定等基準時間)を算出し判定を行います。

『介護認定審査会』による二次判定

コンピュータによる一次判定をもとに、保健・医療・福祉に関する学識経験者で構成される『介護認定審査会』で最終的な判定が行われます。

要介護度

要介護度は、要支援1、2要介護1~5の計7区分です。

介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)を判断するため、その方の病気の重さと要介護度の高さとが必ずしも一致しない場合があります。

要介護度別の心身の状態像の目安
区分 要介護認定 基準時間 心身の状態の例(注)
要支援1 25分以上 32分未満 食事や排せつをほとんど自力で行えるが、身の回りの世話の一部に介助が必要であり、介護サービスを利用することで心身の状態の維持・改善の可能性が高い状態。
要支援2 要支援状態の うち32分以上 50分未満 身の回りの世話に介助が必要で、複雑な動作には支えが必要な状態であるが、介護サービスの利用により心身の状態の維持・改善の可能性が高い状態。
要介護1 32分以上 50分未満 身の回りの世話に介助が必要で、複雑な動作には支えが必要。問題行動や理解力の低下がみられることがある状態。
要介護2 50分以上 70分未満 身の回りの世話や複雑な行動、動作、移動などに介助が必要であり、問題行動や理解力の低下がみられることがある状態。
要介護3 70分以上 90分未満 身の回りの世話や複雑な動作、排泄が自力ではできない。いくつかの問題行動や理解力の低下がみられることがある状態。
要介護4 90分以上 110分未満 身の回りの世話、複雑な動作、移動などが自力では行えず介助が必要また排泄がほとんどできない状態。問題行動や理解力の低下がみられることがある状態。
要介護5 110分以上 身の回りの世話や複雑な動作、移動、排泄、食事がほとんどできない。多くの問題行動、理解力の低下が見られることがある状態。

(注)

心身の状態の例は、各種資料を参考に独自に想定したものです。

厚生労働省は、介護区分の具体的な身体状態について規定していません。

介護サービスの利用

要支援1、2の方は「介護予防サービス」を利用できます。

地域包括支援センターに依頼し、要介護状態になることを防ぐための介護予防サービス計画を作成してもらいます。

要介護1~5の方は「居宅サービス」「施設サービス」を利用できます。

「居宅サービス」の場合、居宅介護支援事業所に依頼し、心身の状況に合った介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。

「施設サービス」の場合、介護保険施設と契約します。契約をすると施設サービスのケアプランがその施設で作成されます。

要介護認定に該当しなかった方でも、「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用できる場合があります。

介護保険の対象にはならないが、生活機能が低下している方は、基本チェックリストに回答していただき、該当すれば「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用することができます。 詳しくは高齢者支援課または地域包括支援センターにご相談ください。

介護サービスのご案内

介護サービスの案内冊子を役場1階高齢者支援課窓口で配布しているほか、下記ページでも公開しています。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932

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