40歳以上の方は介護保険の加入者です
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介護保険は、原則40歳以上の方が全員加入します。介護保険加入者は年齢によって、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳~64歳)の2種類に分かれ、介護サービスの利用条件や介護保険料の納め方などが異なります。
区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
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対象者 | 65歳以上の方 | 40歳から64歳で、医療保険に加入されている方 |
サービスを受ける条件 | 要介護認定を受ける、もしくは基本チェックリストを実施し事業の対象者になることでサービスを利用することができます。 | 加齢による16種類の特定疾病により介護や支援が必要と認められた場合に、要介護認定を受けてからサービスが利用できます。 |
保険証 | 全員に交付されます。新たに65歳になる方には、誕生月の月末に発送します。 | 要介護認定を受けた方に交付されます。 |
保険料 | 前年所得に応じて、13段階で金額が決まります。 年額18万以上の老齢基礎年金等の受給者は、65歳になってからしばらくは納付書・口座振替で納めていただき、その後年金からの天引きに切り替わります。それ以外の方は、引き続き納付書・口座振替により町へ直接納付していただきます。 なお、年金からの天引きへの切り替わりは、65歳到達月から概ね半年から1年後となります。 |
加入している医療保険で、医療保険分と介護保険分を医療保険料(税)として納めます。 保険料の計算方法は医療保険によって異なります。 |
16種類の特定疾病
第2号被保険者の方がサービスを受けるためには、以下の特定疾病が原因で介護が必要であると認定された場合に限ります。(申請に関しては医師にご相談ください)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管障害(脳出血、脳梗塞等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(がん末期)
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932
更新日:2023年05月12日