高額医療・高額介護合算制度での過大支給について

更新日:2023年05月12日

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介護保険サービス費支給のための事務処理誤りにより、平成29年12月から平成30年6月までの間に支給した高額医療・高額介護合算制度によるサービス費が過大支給であることが判明しました。

受給者の皆様及び関係者に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

高額医療・高額介護合算制度とは

医療分と介護分の自己負担額を合計した年額(毎年8月から翌年7月まで)から、高額療養費・高額介護サービス費として支給された額を除き、1年間の限度額を超えた分が「高額医療・高額介護合算制度」により、申請のうえ払い戻される制度です。

詳しくは、制度についてをご覧ください。

発生理由

平成30年1月から町の介護保険システムを入れ替える際に、設定を誤ったため。

対象者

介護保険を利用し、国民健康保険又は後期高齢者医療を利用した方243名

概算影響額(平成30年6月28日現在)

総額:25,670,007円

一人当たりの返納額:1年分の最高額338,241円~最低額723円

今後の対応

  • 7月2日に対象者全員にお詫びの文書を送付した後、電話連絡を行います。
  • 金額の確定後、対象者全員に過大支給分の返納を文書で依頼します。

防止策

システムの入れ替えや改修の際には、特にシステム業者と連携を図り、複数の職員においてシステムで作成されたデータの確認を徹底します。

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

  • 返納に関して、町や愛知県などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動受払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。もし、不審な電話等を受けた場合は、下記問合せ先にご連絡ください。
  • 本件の対象者の皆様には、お詫びの文書を送付しています。文書が届いていないにも関わらず返納等の話があった場合には、十分ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932

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