軽度者福祉用具貸与の例外給付について

更新日:2023年05月12日

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平成18年4月より、軽度者(要支援1・2及び要介護1の方)は「対象外種目」について、原則として福祉用具貸与の給付ができません。

対象外種目

  1. 車いす及び車いす付属品
  2. 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  3. 床ずれ防止用具
  4. 体位変換器
  5. 認知症老人徘徊感知器
  6. 移動用リフト(つり具の部分を除く)

ただし、下記のとおり例外的に給付可能となる場合がありますのでご注意ください。
その場合、東郷町に確認票の提出が必要となる場合があります。
 

介護認定の訪問調査の「基本調査項目」の結果により貸与可能 (確認票の提出は必要ありません)

第23号告示第21号のイで定める状態像に該当する者については、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について貸与が可能です。

該当する状態像かは介護認定の訪問調査の「基本調査の結果」を用いて判断します。該当する場合は貸与が可能です。

車いす(付属品)と移動用リフトで、該当する基本調査項目がないものについて

主治医から得た情報及び福祉用具専門相談員を含むサービス担当者会議を通じたケアマネジメントにより、ケアマネジャーが必要と判断した場合は貸与可能です。

ただし、ケアプランに必要な理由を記載してください。

状態の変動等により貸与が必要と判断される場合 (確認票の提出が必要です)

平成19年4月改正で、例外給付の取り扱いが改正されました。

この改正により、例外給付が認められる条件として、下記「対象者」のいずれかに該当する場合で、下記の「条件」1~3を全て満たす場合も認められました。

ただし、保険者に確認票の提出が必要です。

対象者

  • 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する者
  • 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要な状態に該当するに至ることが確実に見込まれる者
  • 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から、福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者

条件

  1. 医師の医学的な所見に基づき下記の対象者であることが判断されている。
  2. サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、福祉用具貸与が特に必要と判断されている。
  3. 上記1,2のいずれも満たしていることを確認票の提出により保険者が確認している。

提出書類

確認票のほか、医師の医学的所見の判断が分かる書類等の添付が必要です。

  • 軽度者に対する福祉用具貸与費算定に係る確認票
  • 医師の医学的所見を示す書類(主治医意見書、診断書等医師の所見が記載された書類)
  • 居宅サービス、介護予防サービス計画書の写し
  • サービス担当者会議の記録の写し

確認票での例外給付における注意事項

確認の有効期間について

原則、確認票の届出日から要介護認定有効期間の終了日とします。

そのため、下記2点にご注意ください。

  1. 更新認定後、継続して例外給付の必要がある場合は再度確認票を提出してください。
  2. 認定結果が出る前に、暫定で対象外種目を貸与する場合にも確認票を提出してください。

結果は居宅介護(介護予防)支援事業所に通知します

保険者で書類を確認し、貸与の可否を決定しましたら、居宅介護(介護予防)支援事業所あてに通知します。

例外給付事務の参考に

確認票が必要な場合、不必要な場合ありますので、下記を事務の参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932

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