養護老人ホームへの入所について
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65歳以上で日常生活に支障のある高齢者に対して、養護老人ホームへの入所相談や手続きを行います。
対象者
入院治療を要する病態でない65歳以上の高齢者で、身体的・精神的状態が概ね自立~見守り程度で、次の要件いずれも該当する人。
要件1経済的理由
- 生活保護法による保護を受けている世帯に属する人
- 本人及び生計中心者が市町村民税の所得割が課されていない人
- 災害の発生等により所得の状況に著しく変動があり、上記の2項目にあてはまる人
要件2環境上の理由
- 家族や住居の状況により、在宅で生活することが困難な人
内容
65歳以上で日常生活に支障のある高齢者に、養護老人ホームへの入所相談や手続きを行います。
申し込み
直接、高齢者支援課までご相談ください。
(特別養護老人ホームの入所は、直接施設へお問合せください。)
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932
更新日:2023年05月12日