成年後見制度
成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方々は、自分で不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設への入所に関する契約を結ぶのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに 契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度の種類
成年後見制度は大きく分けると、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
また、法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を利用できるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた 成年後見人等(成年後見人・ 保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
成年後見制度の利用例
- 軽度の認知症の母が先日、家族の留守中に高額の羽毛布団を購入する契約を結んでしまった。
- 脳梗塞で意識がほとんどない父親の入院費を銀行で引き出そうとしたら、「本人でないので」と言って応じてくれなかった。
- ひとり暮らしをしている認知症の兄を有料老人ホームに入所させるために土地建物を売却したいが、本人では手続きがでない。
- 私たちが亡くなった後、知的障がいのある子どもの生活や財産管理をどうしたらいいか心配。
など
相談窓口
成年後見制度を利用するには、必要書類をそろえて家庭裁判所に申立てをします。
(家庭裁判所に申立書が用意されていますので、取得します。)また、手続きに関する相談・支援を尾張東部権利擁護支援センターで行っております。
こちらは、尾張東部地区の5市1町(瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町)が共同で設置しています。月に一度、各市町での巡回相談日も設定されており、東郷町では第3木曜日に行っています。
尾張東部権利擁護支援センターに名称が変更されました
令和元年10月1日から「尾張東部成年後見センター」の名称が「尾張東部権利擁護支援センター」に変更され、成年後見制度のみならず、権利擁護に関する相談機関となりました。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者支援課(高齢者支援係・地域ケア推進係)
電話番号:0561-56-0753
ファックス:0561-38-7932
更新日:2022年03月01日