東郷町成年後見制度利用支援事業について
内容
判断能力が不十分な高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の権利擁護の促進を図るため、成年後見制度を利用するものについて、次の費用の全部または一部を支援します。
<助成内容>
・審判請求に要する費用(審判請求費用)の支援
・後見人(成年後見人、保佐人、補助人。以下「後見人等」という。)または後見監督人(後見監督人、保佐監督人、補助監督人。以下「後見監督人等」という。)の業務に対する報酬等の支援
審判請求に要する費用(審判請求費用)
対象者
後見人等又は後見監督人等を付された者及び審判請求を行った者(申立人)が次のいずれかに該当する時
・生活保護法による被保護者
・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者
・次の1~4のすべてに該当する者で、助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると認められる者
1 世帯全員が町民税非課税の者
2 世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下の者
3 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下の者
4 世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に利用しうる資産を所有していない者
※世帯員とは、同一敷地内に居住するなど生計を一にする者も含む。
助成額
対象者又は申立人が審判請求を行うに当たって負担した実費に相当する額
提出書類
1 東郷町成年後見制度利用支援事業審判請求費用助成金交付申請書(様式第1(第15条関係))
2 申立人が上記対象者であることが確認できる書類
・生活保護を受けている場合:生活保護受給証明書
・中国残留邦人等支援給付を受けている場合:本人確認証の写し
・その他の条件に該当する場合:収入・確定申告書、世帯全員分の通帳の写し等
3 公的年金等の源泉徴収票の写しその他の収入状況を証明する書類
4 家庭裁判所に提出した被後見人等の財産目録の写しその他財産が分かる書類
5 後見など開始の審判を受けた事実が確認できる書類の写し
6 支出証明書類(領収書、切手返還書、精神鑑定費用保管金受領書等)
報酬助成費
対象者
後見人等又は後見監督人等を付された者及び審判請求を行った者(申立人)が次のいずれかに該当する時
・生活保護法による被保護者
・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者
・次の1~4のすべてに該当する者で、助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると認められる者
1 世帯全員が町民税非課税の者
2 世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下の者
3 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下の者
4 世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に利用しうる資産を所有していない者
※世帯員とは、同一敷地内に居住するなど生計を一にする者も含む。
助成額
報酬として家庭裁判所が決定した額
※後見人等又は後見監督人等1人につき1月当たり上限28,000円
提出が必要な書類
報酬助成
1 東郷町成年後見制度利用支援事業後見等報酬助成金交付申請書(様式第2(第15条関係))
2 被修付与の審判決定書の写し
3 申立人が上記対象者であることが確認できる書類
・生活保護を受けている場合:生活保護受給証明書
・中国残留邦人等支援給付を受けている場合:本人確認証の写し
・その他の条件に該当する場合:収入・確定申告書、世帯全員分の通帳の写し等
4 公的年金等の源泉徴収票の写しその他の収入状況を証明する書類
5 家庭裁判所に提出した被後見人等の財産目録の写しその他財産が分かる書類
6 後見など開始の審判を受けた事実が確認できる書類の写し
7 支出証明書類(領収書、切手返還書、精神鑑定費用保管金受領書等)
申請書
審判請求費用助成
様式第1(第15条関係)東郷町成年後見制度利用支援事業審判請求費用助成金交付申請書(Wordファイル:46KB)
様式第1(第15条関係)東郷町成年後見制度利用支援事業審判請求費用助成金交付申請書(PDFファイル:89.4KB)
報酬助成
様式第2(第15条関係)_東郷町成年後見制度利用支援事業後見等報酬助成金交付申請書(Wordファイル:46.5KB)
様式第2(第15条関係)_東郷町成年後見制度利用支援事業後見等報酬助成金交付申請書(PDFファイル:89.2KB)
様式第4(第17条関係)_東郷町成年後見制度利用支援事業助成金請求書(Wordファイル:44.5KB)
様式第4(第17条関係)_東郷町成年後見制度利用支援事業助成金請求書(PDFファイル:67KB)
東郷町成年後見制度利用支援事業実施要項
問合せ・申請先
被後見人が障がい者の場合
福祉課 障がい福祉係 電話:0561-56-0732(直通)
被後見人が高齢者の場合
高齢者支援課 高齢者支援係 電話:0561-56-0753(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者支援課(高齢者支援係・地域ケア推進係)
電話番号:0561-56-0753
ファックス:0561-38-7932
更新日:2025年01月23日