介護サービス費用の医療費控除について

更新日:2023年05月12日

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介護保険制度の下で提供される居宅・施設サービスを利用し、支払った費用については、確定申告などで医療費控除の対象となるものがあります。

居宅・施設サービス費用の医療費控除の取り扱い

介護サービスでは、サービスの種類によって医療費控除の対象となるものと対象とならないものがあります。
各サービスの医療費控除の取り扱いについては下表のとおりです。
医療費控除対象のサービスを利用し、申告をされる場合は、確定申告時に領収書を添付してください。

居宅サービス

居宅サービス一覧
医療費控除の取り扱い サービス種別
医療費控除の対象
  • 訪問看護
  • 介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護
  • 介護予防短期入所療養介護
上記の対象サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象
  • 訪問介護(生活援助中心型を除く)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 介護予防訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防通所介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所生活介護
医療費控除の対象外
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 介護予防福祉用具貸与

施設サービス

施設サービス一覧
医療費控除の取り扱い サービス種別
医療費控除の対象
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
2分の1が医療費控除の対象
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 地域密着型介護老人福祉施設

施設サービスを利用した場合、下記の部分は医療費控除の対象とはなりません。

  • 日常生活費
  • 特別なサービス費用

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932

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