住居確保給付金について
令和2年4月20日から支給要件の変更があり、対象者が拡がりました。
収入・資産・求職活動等いくつかの要件がございますので、「支給対象者」をご確認ください。
なお、現在お問い合わせが増えており、手続き等にお時間をいただく場合がございます。
また、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、予約制に切り替える場合がございますのでご了承ください。
実施主体は愛知県になりますが、町内にお住まいの方は役場福祉課へご相談ください。
住居確保給付金とは
離職者等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方に対して、住宅費を支給するとともに、自立相談支援機関による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的としています。
支給対象者
支給対象者は、次の8項目のいずれにも該当する方です。
なお、住居確保給付金は、生活保護との併給は認められません。
(1)離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
(2)申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること もしくは、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること。
(3)主たる生計維持者であること。
(4)申請日の属する月の申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入の合計額が、次の表の収入基準額以下の者であること。(収入には、公的給付を含む。)
世帯人数 | 基準額 | 家賃額(上限) | 収入基準額 (基準額+家賃額) |
1人 | 78,000円 | 36,000円 | 114,000円 |
2人 | 115,000円 | 43,000円 | 158,000円 |
3人 | 140,000円 | 46,600円 | 186,600円 |
4人 | 175,000円 | 46,600円 | 221,600円 |
5人 | 209,000円 | 46,600円 | 255,600円 |
※表は、愛知県町村域にお住まいの方の例(目安)です。
(5)申請日において、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の預貯金額の合計金額が次の表の金額以下の者であること。
世帯人数 | 預貯金額 |
1人 | 468,000円 |
2人 | 690,000円 |
3人 | 840,000円 |
4人 | 1,000,000円 |
5人 | 1,000,000円 |
※表は、愛知県町村域にお住まいの方の例(目安)です。
(6)誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
(7)国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一世帯に属する者が受けていないこと。(住居確保給付金は、生活保護との併給は認められません。)
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
住居確保給付金の支給
支給額
令和2年7月から、支給額が拡充されました。
(1)世帯収入合計額(月額)が基準額以下の場合は、家賃額の上限を支給します。
(2)世帯収入合計額(月額)が基準額を超え、かつ居住する住宅の実際の家賃額が家賃額の上限を下回る場合は、以下の数式により算定された額を支給します。
(3)世帯収入合計額(月額)が基準額を超え、かつ居住する住宅の実際の家賃額が家賃額の上限を超える場合は、以下の数式により算定された額を支給します。
支給額(※)=実際の家賃額-(世帯収入合計額(月額)-基準額)
※なお、支給額は、家賃額(上限)を上限とします。
支給期間
原則3か月(一定条件により、9か月を限度に延長支給可)
支給方法
実施主体(愛知県)から直接住宅の貸主等の口座に振り込みます。(原則として支給対象者への支給は行われません。)
支給対象者の義務
支給対象者の方には支給期間中、常用就職に向けた以下の就職活動を行っていただく必要があります。
(1)公共職業安定所の職業相談を毎月2回以上受けること。
(2)毎月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。
(3)原則週1回以上、求人先への応募を行う。又は求人先の面接を受けること。
(4)給与等の収入を得る機会が減少し、就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にある方については、例えば、フリーランスや自営業者などについては、本人の意向やその状況の多様性に応じ、現在の就業形態を維持しつつ、それに加えて、例えば、アルバイトなどの短期的な雇用で当面の生活費をまかなうといった対応も可能です。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、(2)については月1回に緩和され、電子メール、ファックス、郵送等による報告書の提出だけでも可能になります。
住宅の初期費用及び生活費が必要な方
賃貸住宅への入居には敷金・礼金等のいわゆる「初期費用」が必要となります。「初期費用」への対応が困難な方や、住宅確保給付金受給中の生活費が必要な方は、社会福祉協議会の「生活福祉資金(総合支援資金)」を活用することができます。
貸付には審査があります。詳しくは、町社会福祉協議会へお問い合わせください。
東郷町社会福祉協議会(東郷町大字諸輪字北山158-90 電話:0561-37-5411)
制度案内パンフレット
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932
更新日:2022年03月01日