東郷町居室確保事業の事業者募集について

更新日:2022年03月01日

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東郷町では、障がい者が地域で安心して暮らすことができるように、緊急かつ一時的な居室(以下「居室」という。)を確保する居室確保事業を実施する事業者に人件費等の必要経費について助成する制度を創設しました。

東郷町内及び近隣市で障害福祉サービス事業所等を実施されている法人等におかれましては、ぜひ、事業者登録をご検討ください。

事業概要

障がい者等の家族にアクシデントがあり、短期入所の利用が困難な場合に、町に登録した福祉サービス事業所等(以下「事業者」という。)が支援者を配置した緊急的な居室(一時預かり)又は居室に介助者の派遣を提供した場合に所定の額を助成します。

助成の内容

居室の提供(場所の提供+支援員1人配置)

 

平日 1日につき10,000円
土曜日 1日につき13,000円
日曜・祝日(12時間以下の場合) 1日につき13,000円
日曜・祝日(12時間を超える場合) 1日につき25,000円

 

ヘルパー派遣(1時間につき2,950円)

派遣時間

 

平日 午前0時~午前9時、午後5時~翌日の午前0時
土曜日 午前0時~午前10時、午後5時~翌日の午前0時
日曜・祝日 午前0時~翌日の午前0時

注)相談支援事業所によるアセスメントで不要と判断された場合は、派遣されません。

登録できる事業者

東郷町及び東郷町に近接する市に所在し、この事業の目的に賛同し、次の条件を満たす事業者です。

居室を提供する事業者(次の3点全てを満たす事業者)

  • 障害者総合支援法(以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(短期入所を除く。)若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険事業又は町と契約している法第77条に規定する地域生活支援事業を行う事業者
  • 夜間等の緊急時における連絡体制が整備され、かつ、一時預かり及び支援を支障なく実施するための設備がある事業所

設備

 

居室
  • 地階に設けていないこと
  • 収納設備等を除き8平方メートル以上
  • 寝台又はこれに代わる設備(布団等)があること
設備
  • 便所及び手洗い場があること
  • 居室の提供に際し、支援員を1名配置できる事業者

ヘルパーを派遣する事業者

法第5条第2項に規定する居宅介護又は町が契約する法第77条に規定する地域生活支援事業のうち移動支援を行う事業者

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932

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