日常生活用具費の給付

更新日:2022年08月25日

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在宅の重度の障がい児・者の日常生活をより円滑にするため日常生活用具を必要とする方に日常生活用具費を支給します。

日常生活用具の種類

日常生活用具の品目によって、対象(年齢や障害等級、世帯の状況)・助成金額・耐用年数が異なります。事前にお問い合わせください。

 

主な障がい部位 日常生活用具の品目
視覚 ・電磁調理器 ・歩行時間延長信号機用小型送信機 ・視覚障がい者用体温計(音声式) ・視覚障がい者用体重計(音声式) ・視覚障がい者用血圧計 ・情報・通信支援用具(アプリケーションソフト) ・点字器(標準型・携帯用) ・点字タイプライター ・視覚障がい者用ポータブルレコーダー ・視覚障がい者用活字文書読み上げ装置 ・視覚障がい者用読書器 ・視覚障がい者用時計(音声式・触読式) ・視覚障がい者用地デジ対応ラジオ ・点字図書
視覚・聴覚の重複障がい ・点字ディスプレイ
聴覚 ・聴覚障がい者用屋内信号装置 ・聴覚障がい者用通信装置 ・聴覚障がい者用情報受信装置
肢体 ・特殊寝台 ・特殊マット ・特殊尿器 ・入浴担架 ・体位変換器 ・移動用リフト ・訓練イス(児のみ) ・訓練用ベッド ・入浴補助用具 ・便器 ・T字状・棒状の杖 ・移動・移乗支援用具 ・頭部保護帽 ・特殊便器 ・火災警報器(1世帯2台まで) ・自動消火器 ・収尿器
じん臓 ・透析液加温器
呼吸器 ・ネブライザー(吸入器) ・電気式たん吸引器 ・酸素ボンベ運搬車
音声・言語 ・携帯用会話補助装置 ・人工咽頭(電動式・笛式)
ぼうこう・直腸 ・ストーマ装具(尿路系・消化器系) ・ストーマ装具の対価品(紙おむつ、脱脂綿・さらし・ガーゼ、洗腸装具)
・動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

 

住宅改修

在宅で生活する下肢・体幹機能障害・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の3級以上の身体障がい児・者の方に対して日常生活をより円滑にするため、設置に小規模な住宅改修を伴うもの(例:手すりの取り付け、床段差の解消、床材の変更、便器の取替えなど)に要する経費を補助します。 補助対象上限額は住宅1軒に対し通算して上限20万円です。

自己負担額

原則、日常生活用具費の1割が自己負担額です。 (ただし、住民税非課税世帯方は負担軽減があります。) 日常生活用具費とは、東郷町が定めた基準額により算定した額です。 基準額以上のものを希望される場合、差額分については全額自己負担となります。

負担割合の軽減

所得区分 世帯の収入状況 利用者負担上限月額
低所得 町民税非課税世帯 自己負担なし
課税世帯1 町民税課税世帯 居宅で生活する障がい児(町民税所得割額28万円未満)

 

居宅で生活する障がい者(町民税所得割額16万円未満)及び20歳未満の施設入所者
4,600円

 

9,300円
課税世帯2 課税世帯1に該当しないもの 37,200円

自己負担額は、基準額の1割とする。ただし、上記の表を超え支払うことはない。

日常生活用具費支給対象外の方

  • 介護保険対象の方は介護保険制度が優先になります。
  • それぞれの種目ごとに障害種別、等級などの制限が設けられています。当てはまらない方は支給対象外です。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 見積書
  • カタログ

注意事項

  • 購入する日常生活用具によって、対象者要件があり、医師意見書などが必要な場合があります。事前にご確認ください。
  • 申請は日常生活用具購入前に行ってください。申請前に購入された日常生活用具については支給できません。
  • 毎月申請が可能な物品(ストーマ装具及びストーマ装具の対価品)については、一回の申請で、最大6か月分まで請求できます。ただし、過去分を遡って又は年度を超えての申請はできません。
  • 耐用年数は、使用可能な予想年数を設定しており、修理不能により用具の使用が困難となった場合等で特に必要と認めるときは、耐用年数以内においても支給することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932

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