住宅改修の補助

更新日:2022年08月24日

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在宅での生活を容易にするため、居室・浴室・トイレなどの改善・改修について助成します。(地域生活支援事業、日常生活用具給付等事業、住宅改修費)

対象者

下肢・体幹・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者で3級以上の者及び、難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のあるもの。ただし特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上の者

(注意)介護保険制度対象者は、介護保険制度が優先されます。

対象となる主な住宅改修の種類

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 和式から洋式便器への取り替えなど

助成金額

限度額200,000円(消費税含む)

一部自己負担があります。

申請に必要となるもの

  • 申請書
  • 手帳等
  • 工事見積書
  • 図面

工事を着工された後の申請は認められませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932

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