住宅改修の補助
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在宅での生活を容易にするため、居室・浴室・トイレなどの改善・改修について助成します。(地域生活支援事業、日常生活用具給付等事業、住宅改修費)
対象者
下肢・体幹・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者で3級以上の者及び、難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のあるもの。ただし特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上の者
(注意)介護保険制度対象者は、介護保険制度が優先されます。
対象となる主な住宅改修の種類
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 和式から洋式便器への取り替えなど
助成金額
限度額200,000円(消費税含む)
一部自己負担があります。
申請に必要となるもの
- 申請書
- 手帳等
- 工事見積書
- 図面
工事を着工された後の申請は認められませんので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932
更新日:2022年08月24日