地域生活支援事業

更新日:2022年03月01日

ページID : 5976

手続きの流れ

  1. 相談・申し込み〔福祉課〕
  2. 利用申請
  3. 支給決定〔福祉課〕
  4. サービスの利用(事業所と契約)

サービスの種類

名称 対象者 内容
相談支援 障がい児・者およびその家族等 障がい児・者の生活全般の相談やサービス利用に関する情報提供等を行います。
地域活動支援センター 障がい者(通学していない15歳以上の障がい児は可) 創作的活動、生産活動の機会の提供、社会交流等を行います。
移動支援 身体障がい児・者(全身性障がい児・者又は視覚障がい児・者)・知的障がい児・者又は精神障がい児・者 円滑に外出できるよう、移動を支援します。(ただし、通勤、営業活動や宗教活動等個人の利益に関わる外出は不可)
日中一時支援 (タイムケア・日中ショート) 〔タイムケア〕 小学生以上18歳未満の障がい児と発達障害の診断を受けた障がい児 知的障がい者(療育手帳所持) 障害支援区分が区分1以上の障がい者 居室確保事業の利用者

 

 

 

〔日中ショート〕 障がい児・者
〔タイムケア〕 下校後や夏休み等の長期休暇や休日に一時的に預かり、活動の場の提供、日常的な訓練、創作活動を行います。 保護者不在による監護及び休息 〔日中ショート〕 日中に預かり、家族の一時的な休息をはかります。
訪問入浴サービス 身体障がい児・者(1.2級の下肢又は体幹障害)で入浴が困難な者と難病患者等 移動入浴車での入浴を行います。(医師の許可が必要)
手話通訳者等・要約筆記奉仕員の派遣

 

 

 

 

 

 
聴覚、言語機能、音声機能等の障害によって意思疎通に支障のある障がい児・者 手話通訳者や要約筆記者の派遣。
  • 公共機関等への相談手続き
  • 医療機関等への医療相談等
  • 公共職業安定所等の職業相談
  • 学校行事等教育に関する事
など

手話通訳者等・要約筆記奉仕員の派遣

聴覚障がいのあるかたで、健康、教育、住宅などの日常生活又は社会生活を営む上で必要とされる場合に、手話通訳者等又は要約筆記奉仕員を派遣します。 申請書はこちら

手話通訳者等派遣申請について

申請書名 手話通訳者等派遣申請書
内容 聴覚に障がいのある方で、健康・教育・住宅などの日常生活又は社会生活を営む上で必要とされる場合に、手話通訳者等を派遣します。(愛知県内のみ)
対象者 聴覚障がい者
提出時期 派遣を受けようとする日の7日前までに申請 (急病等は当日の提出でも可)
受付窓口 東郷町役場福祉課障がい者福祉係 ファックス番号0561-38-7932(ファックス番号での受付可)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(ファックス番号は24時間受信可)
添付書類等 なし(派遣内容に関する通知文等がある場合はそれを添付)
お問合せ先 東郷町役場福祉課障がい者福祉係 電話0561-56-0732 ファックス番号0561-38-7932
その他 派遣費用は無料。

 

要約筆記奉仕員派遣申請について

申請書名 要約筆記奉仕員派遣申請書
内容 聴覚に障がいがある方で、健康・教育・住宅などの日常生活又は社会生活を営む上で必要とされる場合に、要約筆記奉仕員を派遣します。(愛知県内のみ)
対象者 聴覚障がい者、音声又は言語機能障がい者
提出時期 派遣を受けようとする日の7日前までに申請 (急病等は当日の提出でも可)
受付窓口 東郷町役場福祉課障がい者福祉係 ファックス番号0561-38-7932(ファックス番号での受付可)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(ファックス番号は24時間受信可)
添付書類等 なし(派遣内容に関する通知文等がある場合はそれを添付)
お問合せ先 東郷町役場福祉課障がい者福祉係 電話0561-56-0732 ファックス番号0561-38-7932
その他 派遣費用は無料。

 

地域生活支援事業の利用者負担上限額

所得区分 世帯の収入状況 負担上限額
低所得 町民税非課税世帯である者 0円
一般1 町民税課税世帯に属する者のうち、居宅で生活をする障がい児(28万円未満) 4,600円
同上 町民税課税世帯に属する者のうち、居宅で生活をする障がい者(16万円未満)及び20歳未満の施設入所者 9,300円
一般2 町民税課税世帯に属する者のうち、一般1に該当しないもの

 

37,200円

 

(注意1)障がい者の場合、本人および配偶者のみの所得で判断します。(障がい児の場合には、世帯全体の所得で判断します。) (注意2)利用者負担上限額の基準は、サービスの種類ごとです。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932

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