自立支援医療(育成医療)制度

更新日:2023年04月04日

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育成医療について

身体に障がいのある児童又はそのまま放置すると将来障がいを残すと認められれる疾患がある児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる場合、その障がいの除去・軽減に必要な医療に係る自立支援医療費の支給を行います。

対象となる主な医療

  • 視覚障がい(白内障、先天性緑内障)
  • 聴覚障がい(先天性耳奇形→形成術、高度難聴→人工内耳埋込術)
  • 言語障がい(口蓋裂等→形成術、唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障がいを伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正)
  • 肢体不自由(先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
  • 内部障がい<心臓>(先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術、後天性疾患→ペースメーカー埋込み手術、心臓移植術(抗免疫療法含む))
  • 内部障がい<腎臓>(腎臓機能障がい→人工透析療法、腎移植術(抗免疫療法含む))
  • 内部障がい<小腸>(小腸機能障がい→中心静脈栄養法)
  • 内部障がい<肝臓>(肝臓機能障がい→肝臓移植術及び術後の抗免疫療法)
  • 内部障がい<免疫>(HIVによる免疫機能障がい→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療)
  • 内部障がい<その他の先天性内臓障がい>(先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等→尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

申請手続き

(育成医療指定医療機関の主として育成医療を担当する医師の作成した意見書)

  • 健康保険証(本人及び世帯員等)
  • マイナンバーカード又は通知カード(本人及び世帯員等)
  • 受診者の属する世帯の所得等が確認できる書類
  • 特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障が害に対する人工透析療法の場合のみ)

給付の内容

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、原則医療費の1割が自己負担となりますが、世帯の所得等により月額上限額が設定されますので、この月額上限額を超えた額が公費負担となります。

給付方法

交付させていただいた自立支援医療(育成医療)受給者証を指定医療機関の窓口で提示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課(医療係)
電話番号:0561-56-0739
ファックス:0561-38-7932

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