障害福祉サービス

更新日:2023年05月30日

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手続きの流れ

  1. 相談〔福祉課及び、障がい者相談支援センター
  2. 利用申請〔福祉課〕
  3. 訪問調査〔福祉課(80項目の調査を実施)〕
  4. 障害支援区分の一次判定〔福祉課〕
  5. 障害支援区分等認定審査会で二次判定〔福祉課〕主治医意見書も資料となります
  6. 障害支援区分の認定〔福祉課〕区分1から6の認定が行われます
  7. サービス等の利用計画案の提出〔福祉課〕
  8. 支給決定及び受給者の交付〔福祉課〕
  9. サービスの利用開始(申請者は事業所と契約)
  10. モニタリング

注意:一部のサービスでは、3から6までを省略する場合があります。

福祉サービスの種類

訪問系・その他サービス

サービスの名称 対象となる障害支援区分 内容
居宅介護 (ホームヘルプ) 1以上 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 4以上(その他条件あり) 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動の介護などを総合的に行います。
行動援護 3以上(その他条件あり) 行動上著しい困難を有し、常時介護を要するもので、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な支援、移動中の介護を行います。
同行援護 必要と認められた視覚障がい者(区分が必要な場合もあります。) 視覚障害により移動に困難を有する障がい者(児)に対し、外出時に同行して必要な視覚的情報の支援をするとともに、その他外出する際に必要な援助を行います。
重度障害者等 包括支援 6(その他条件あり) 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

 

日中活動系サービス

サービスの名称 対象者となる障害支援区分 内容
生活介護 3以上(2以上) 施設入所を伴う場合は4以上(3以上) 50歳からはカッコ内の区分とする 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
自立訓練 (機能訓練・生活訓練)   自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援

 

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。
就労継続支援 (A型・B型)

 

一般企業での就労が困難な障がい者に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 A型:65歳未満で雇用契約に基づき、、継続的な就労が可能な者 B型:一般企業の雇用が困難な者
短期入所 (ショートステイ)   自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 5以上(筋ジス又は重心) 6(ALS等で気管切開を伴う人工呼吸器使用者) 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

 

居住系サービス

サービスの名称 対象者となる障害支援区分 内容
共同生活援助 (グループホーム) 区分が必要な場合もあります。 1.夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

 

2.夜間や休日、共同生活を行う住居において、入浴、排せつ、食事の介護等に関する相談を行います。
施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケア等) 生活介護を利用し4以上(3以上) 50歳からはカッコ内の区分とする 通所困難者(自立訓練又は就労移行支援利用者) 施設に入所する人に、夜間や休日に、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

 

相談支援系サービス

サービスの名称 対象者 内容
計画相談支援 18歳以上の知的障がい者及び精神障がい者 障がいのある人の状況や生活環境を考慮し、必要な障害福祉サービスを利用するための「サービス利用計画」の作成や適切な支援となっているか確認する「モニタリング」、関係機関との調整などの支援を行います。
障害児相談支援 18歳未満の障がい児 障がいのあるお子さんに対するサービス利用計画等の作成やモニタリング、関係機関との調整などの支援を行います。
地域移行支援 知的障がい及び精神障がい者・児 障がいのある人やお子さんに対するサービス利用計画等の作成やモニタリング、関係機関との調整などの支援を行います。
地域定着支援 18歳以上の知的障がい者及び精神障がい者 ひとり暮らし等の人に対して、連絡体制を確保し、障害特性に起因する緊急時の緊急訪問や緊急対応等を行います。

 

通所サービス(障がい児通所支援)

サービスの名称 対象者 内容
児童発達支援 就学前の障がい児 日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適用のための訓練などの支援を行います。
医療型児童発達支援 就学前でかつ肢体不自由である障がい児 機能訓練又は医療的管理下での支援が必要である障がい児に、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等ディサービス 小学校1年生から18歳未満の障がい児 就学している障がい児に、授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などの支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等に通う障がい児 保育所等における集団生活に適応のために訪問支援員が、保育所等の施設に訪問して専門的な支援を行います。

対象者等の詳細は下記へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932

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