愛知県心身障害者扶養共済制度

更新日:2022年03月01日

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1級から3級の身体障がい者もしくは知的障がいまたは同程度の精神障がいのある人を扶養している保護者が、一定の金額を掛けていただくと、保護者が死亡または重度障害になったときに、障がい者に1口加入の場合は毎月20,000円、2口加入の場合は毎月40,000円の年金が終身支給され、障がい者が死亡したときは、加入期間に応じて一時金が支給されます。

加入できるのは愛知県内に居住している人で、障がい者を扶養している65歳未満の健康な人です。

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福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932

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