駐車禁止除外指定車標章

更新日:2022年03月01日

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身体障害者手帳の障害部位の基準を満たす人

  • 視覚(1~4級の1)・聴覚(2~3級)
  • 上肢(1級、2級の1、2級の2)
  • 下肢(1~4級)・体幹(1~3級)
  • 平衡(3級)
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害〔移動機能〕(1~2級)
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害〔上肢機能(上肢のみに運動機能障害がある場合は除く)〕(1~2級)
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫(1~3級)

療育手帳A判定の人

精神障害者保健福祉手帳1級の人

小児慢性特定疾患児手帳の色素性乾皮症の認定を受けている人

これらの人は、警察署で駐車禁止除外指定車標章がもらえます。 交付を受け、現に障がい者本人が使用中の場合に限り、道路交通法第45条第1項又は第49条第1項の道路標識等による駐車禁止又は時間制限駐車区間の場所に駐車することができます。 免許証・車検証・手帳・印鑑・本人運転でない場合は家族であることがわかるもの(保険証等)が必要です。(加えて診断書を必要とする場合があります)

  • 問い合わせ
    愛知警察署交通課
    電話:0561-39-0110

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932

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