有料道路における障がい者割引制度

更新日:2023年04月01日

ページID : 8404

身体障害者手帳を持つ方が自動車を運転する場合、または重度の身体障がい者(1種)・重度の知的障がい者(1種)が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合に有料道路の通行料金が割引されます。

割引率は50%です。

障がい者割引制度を利用するには、事前登録が必要です。(自動車を登録しない場合にも、割引の事前登録が必要です。)

対象自動車

事前登録可能な自動車

本人もしくは親族名義の自動車で、「自家用」扱いとなっている自動車1台のみ。

割引を受けられる自動車

上記の事前登録可能な自動車に加え、知人の所有する自家用車、車検時の代車、レンタカー、タクシー(要介護者のみ)等

ETCで割引を受けられる自動車

事前登録された自動車1台のみ。

※その他の自動車で割引制度を利用する場合は、料金所で手帳を提示してください。

登録手続きに必要なもの

ETCを利用しない場合(料金所で手帳を提示)

  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
  • 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)

ETCを利用する場合

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
  • 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)
  • 障がい者本人名義のETCカード(20歳未満の障がい児は保護者名義のカード可)
  • ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932

メールフォームによるお問い合わせ