公園内での利用に関する申請

更新日:2024年03月12日

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「公園でイベントを行う」「公園内に施設を設置する」など公園内を利用する際には公園条例に基づき、町への申請が必要になります。

【行為許可】

公園で競技会・展示会・お祭り・集会・その他これらに類する催しのため、公園の全部または一部を独占して利用するとき。

【占用許可】

公園に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて公園を占用しようとするとき。

例)電柱や水道管、下水管、ガス管などの埋設物、法令で定める工作物等の設置

【行政財産目的外使用】 

以下の都市公園以外の公園(行政財産)において、目的外に使用するとき。

和合ケ丘北公園、和合ケ丘中央公園、和合ケ丘南公園、和合ケ丘三角公園、諸輪公園、傍示本公園、部田公園、喜之右衛門公園、狐塚北公園、山畑公園、狐塚南公園、高嶺公園、尼ケ根公園、白鳥公園、大坊池公園、押草公園、北山台南公園、北山台中央公園、北山台北公園、北山台三角公園、半ノ木公園、三ツ池公園、兵庫公園、岩ケ根公園、白土第1公園、白土第2公園、うしばさん公園、上城さくら公園、御嶽公園、清水公園、押草緑道、涼松緑道、境川緑地、西部2号緑地、西部4号緑地

【申請書ダウンロード一覧】

公園行為許可申請書 公園行為許可申請書(Wordファイル:35KB)  
公園占用許可申請書 公園占用許可申請書(Wordファイル:36.5KB)  
  行政財産目的外使用許可申請書 行政財産目的外使用許可申請書(Wordファイル:15.4KB)  
変更許可申請書 変更許可申請書(Wordファイル:32KB)  
廃止届 廃止届(Wordファイル:40.4KB)  

 ※申請書を提出する際は、位置図、申請内容が確認できるもの(イベントのチラシ、工事施工が分かるもの等)等を提出していただきます。

その他わからないことがあれば、担当部署までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課
電話番号:0561-56-0748
ファックス:0561-38-0066

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