定額減税

更新日:2024年05月30日

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令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却 のための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。

 

なお、所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

定額減税

対象となる方

令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方

※均等割のみ課税される方は、定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法

個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。
(控除額がその方の所得割額を超える場合は所得割額が限度となります。)

1. 本人 1万円

2. 配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税額の実施方法

個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。(定額減税の対象とならない方は、従来と変更はありません。)

※1 年度途中に税額または徴収方法に変更が生じる場合は、下記の減税方法と異なることがあります。

※2 複数の所得があることなどにより、複数の徴収方法が適用されている場合は、給与からの特別徴収→普通徴収→年金からの特別徴収の順で減税が優先されます。

給与所得に係る特別徴収 (給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月で均されます。

(定額減税)特別徴収

普通徴収 (事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

(定額減税)普通徴収

◎全期前納口座振替の登録がある方について

口座振替の方法が「全期前納」の方で、第1期分(令和6年6月分)の税額が定額減税により0円となった場合は、全期前納での一括振替はされないため、第2期以降に各期で振替されます。

公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

(定額減税)年金特徴

その他

・減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。

・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。調整給付金の詳細は「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933

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