東郷町特定教育・保育施設の利用者負担額(保育料)

更新日:2024年01月30日

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平成27年4月からの子ども・子育て支援新制度に伴い、教育・保育施設(保育園、認定こども園、新制度に移行する幼稚園等)を利用する場合の新しい利用者負担額(保育料)が決まりましたのでお知らせします。

保育認定(3号認定)利用者負担額

3号認定の利用者負担額(保育料)は、市町村民税所得割額(保護者の所得割額の合算)、年齢、支給認定証の保育必要量(保育標準時間・保育短時間)に応じて決まります。

市町村民税所得割額について

  • 市町村民税所得割額は、1月1日時点で東郷町に住所がある場合、6月頃に町から通知される「町・県民税特別徴収税額の決定通知書」又は「町民税・県民税税額決定・納税通知書」で確認できます。
  • 東郷町に転入されて町に税情報がない方につきましては、前住所地等の市町村民税所得割額がわかるもの(市町村民税額決定通知書、納税通知書、所得(課税)証明書等)を提出していただくことになります。(単身赴任、海外居住等その他の世帯の方につきましても算定資料が必要となります。

利用者負担額(保育料)の決定時期

4月~8月分については前年度、9月~翌年3月分は当年度の市民税所得割額をもとに利用者負担額(保育料)を決定します。

利用者負担額(保育料)算定時の切替時期
4月~8月分 令和4年度の市町村民税課税額に基づく利用者負担額
9月~3月分 令和5年度の市町村民税課税額に基づく利用者負担額

この記事に関するお問い合わせ先

こども保育課
愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225番地4 イーストプラザいこまい館内
電話番号:0561-56-0737
ファックス:0561-37-5823

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