区域外・学区外の就学

更新日:2023年02月17日

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学年の途中で町外に転出し、現在通学している学校に引き続き就学したいときや、新年度の1学期の途中に転入予定であるが、始めから転入後の学校に就学したいときなどは、町教育委員会の許可が必要になります。

申請

指定校以外の東郷町の町立小中学校へ通うことを希望する児童生徒の保護者は、町教育委員会の許可が必要になりますので、あらかじめ役場学校教育課へ申請をしてください。

許可基準

許可基準は次の表のとおりです(4の理由で申請をされるときは、学校と相談してからお越しください。)。

許可基準一覧
番号 事由 許可上限期間 添付書類
1 障がい者の近距離校への就学 卒業まで 診断書又は教育支援委員会の意見書
2 転入(転居)予定校への就学 転入(転居)予定の学期の始めから転入(転居)日まで 転入(転居)する住宅の賃貸契約書、建築請負契約書等(完成予定日明記)
3 転出(転居)前の学校への就学
1.小5・中2の修了式以後の転出(転居)
卒業まで 転出(転居)届の写し
3 転出(転居)前の学校への就学
2.住宅立替
住宅立替期間 建築請負契約書(工事期間明記)
3 転出(転居)前の学校への就学
3.上記以外
学年末まで 転出(転居)届の写し
4 いじめ・不登校 学年末まで(更新可) 現在の学校長の副申書
5 その他特別な事情があると認められる理由による就学 必要と認められる期間 必要と認める書類

保護者への通知

上記の基準で審査した結果、許可・不許可を決定し、保護者に通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課
電話番号:0561-56-0752
ファックス:0561-38-1994

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