児童手当ー令和6年10月分からの制度改正について

更新日:2024年07月26日

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令和6年10月(12月支給分)から、児童手当制度の一部改正が予定されています。

新たな情報が判明次第、随時更新します。

主な改正内容

・所得制限が撤廃されます。

・支給対象となる児童が、高校生年代まで拡大されます。

・第3子以降の児童の手当額の加算分(多子加算)が増額になります。

・多子加算の算定対象が22歳年度末の子まで拡大されます。

・手当の支払いが年6回になります。

〈参考:現行制度との比較〉

 

改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分以降)

所得制限

あり

なし

支給対象

中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方

高校生年代の国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方

手当月額

3歳未満:15,000円

3歳から小学校修了まで

第1子、第2子:10,000円

第3子以降:15,000円

中学生:10,000円

特例給付:5,000円(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満)

3歳未満

第1子、第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

3歳から高校生年代

第1子、第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

多子加算の算定対象年齢

18歳に到達した年度末まで

22歳に到達した年度末まで※

支払回数

年3回(2月、6月、10月)

年6回(偶数月)

※児童の出生順位については、22歳到達後、最初の3月31日までの子から第1子と数えます。

 

制度改正に伴い申請や届出が必要な人

対象の世帯には、令和6年(2024年)7月下旬頃に申請書をご自宅に郵送します

※お子様の住民票が東郷町外にある人や、令和6年(2024年)7月以降に東郷町に転入してきた人などには、申請書を郵送いたしません。申請や届出が必要な人は、子育て応援課まで直接ご申請ください(郵送も可)。

対象者

1.所得上限超過により、現在、児童手当を受給していない人

2.中学生以下の児童を監護・養育しておらず、高校生年代(2006年4月2日~2009年4月1日生まれ)の児童のみ監護・養育している人

3.現在、児童手当を受給しており、多子加算の算定対象として認定されていない高校生年代の児童を監護・養育している人

(例)高校生年代の児童で、これまで東郷町で児童手当を受給したことがなく、東郷町外に住んでいる等

4.現在、児童手当を受給しており、大学生年代(2002年4月2日~2006年4月1日生まれ)の子と、高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の人

※新たに児童手当の対象となる人だけでなく、現在、受給中で該当する人も提出が必要です。

 

児童手当 制度改正 手続き要否フローチャート

手続き及び必要書類

上記1及び2に該当する方【児童手当認定請求】

・児童手当 認定請求書 兼 額改定請求書

・請求者の健康保険証の写し

・請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し(ネット銀行等で左記がない場合は、銀行名、支店名、口座番号、口座名義の分かる部分を印刷し、お持ちください。)

・本人確認書類(マイナンバーカード等個人番号のわかるもの)

上記3に該当する方【児童手当額改定請求】

・児童手当 認定請求書 兼 額改定請求書

上記4に該当する方【監護相当・生計費の負担についての確認】

・監護相当・生計費の負担についての確認書

手続きの期限及び方法

手続き期限

令和6年10月31日(木曜日)【必着】

この期限までに「児童手当 認定請求書 兼 額改定請求書」を提出された場合は、令和6年12月支給(令和6年10月・11月分)の手当額から、制度改正の内容の適用を予定しています。同様に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出された場合も、制度改正後の多子加算額を適用した手当額の支給を予定しています。

最終期限:令和7年3月31日(月曜日)【必着】

最終期限を過ぎた場合、令和6年10月分に遡及しての手当の支給・多子加算の適用はできません。手当の支給・多子加算の適用は、請求書や確認書を町で受理した月の翌月分からとなります。

手続き方法

申請書に同封する返信用封筒により、郵送でご提出ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども保健推進室
愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225番地4 イーストプラザいこまい館内
電話番号:0561-37-5813
ファックス:0561-37-5823

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