児童手当-現況届について

更新日:2025年06月11日

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現況届の提出が原則、不要となりました

現況届について

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を原則、住民基本台帳等で確認します

児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

ただし、以下1~4の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
以下1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。

なお、現況届の提出が必要な方で、現況届を提出されない場合、その年の6月分(実際の支払いはその年の10月10日(10日が休日等の金融機関休業日の場合、その直前の営業日))以降の児童手当の支払いは提出されるまで差し止めとなります。なお、未提出から2年経過すると、時効消滅となり、差し止め分の児童手当の支給ができなくなりますので、ご注意ください。

現況届の提出が必要な方
  1. 離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを東郷町で把握できていない方も対象です。)
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  3. 支給要件児童の住民票がない方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. その他 状況を確認する必要がある方
 提出期限

令和7年6月30日(月曜日)


次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください

  • 東郷町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  • 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
  • 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
  • 厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければお届出は不要です。)
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき

※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。


過年度分の現況届が未提出の方について

令和5年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

 

支給要件、支給金額などの詳細

この記事に関するお問い合わせ先

こども保健推進室
愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225番地4 イーストプラザいこまい館内
電話番号:0561-37-5813
ファックス:0561-37-5823

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