児童扶養手当

更新日:2024年04月23日

ページID : 5660

目的

母子・父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため手当を支給する制度です。

支給対象

次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達年度の末日まで)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、又は養育している方に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害にある児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母とも不明である児童

支給額(月額)

令和6年4月分から

支給額
児童の数 全部支給される場合 一部支給される場合
1人 45,500円 45,490円~10,740円の範囲
2人 10,750円加算 10,740円~5,380円加算
3人以上

1人6,450円加算

1人6,440円~3,230円加算

【注釈】2023年全国消費者物価指数の実績値による引き上げ

令和6年3月分まで(参考)

支給額
児童の数 全部支給される場合 一部支給される場合
1人 44,140円

44,130円~10,410円の範囲

2人 10,420円加算 10,410円~5,210円加算
3人以上 1人6,250円加算 1人6,240円~3,130円加算

【注釈】2022年全国消費者物価指数の実績値による引き上げ

支払時期

奇数月【1・3・5・7・9・11月】の11日(休日の場合、直前の営業日)に、各支払い月の前月までの2か月分が支払われます。

支払の開始月は、認定請求をした日の属する月の翌月分からです。

所得制限限度額

受給資格者やその扶養義務者などの所得が下の表の所得制限限度額以上の場合は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

なお、児童の父(または母)から支払われる養育費についてはその金額の8割が所得に加算されます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 受給資格者 扶養義務者等
全部支給される者 一部支給される者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

主な控除は、下記のとおりです。これらの控除があるときは、その額を所得額から差し引いて、上の表の制限額と比べてください。

  • 特別障害者控除:400,000円
  • 社会保険料等相当額(一律):80,000円
  • 雑損控除、医療費控除、小規模企業等共済掛金控除は、控除相当額

申請手続き

子育て応援課で受け付けます。必要書類など詳しくは、子育て応援課までお尋ねください。

現況届

受給者の方は、毎年8月に「現況届」を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて届出をしてください。

なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。未提出の方は、子育て応援課までお問い合わせください。

支給開始月から5年等を経過する方へ

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課
愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225番地4 イーストプラザいこまい館内
電話番号:0561-56-0736
ファックス:0561-37-5823

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