公示送達(債権管理課)
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされました。
東郷町役場庁舎前に設置している掲示場での掲示のほかに、町公式ホームページにおいても公示送達を掲示します。
この掲示の日から7日を経過すると、法律上は、書類の送達があったものとみなされます。
地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から町公式ホームページでの掲示を開始します。
なお、掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合があります。
注意事項
スクレイピングの禁止
1.当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
(1) 当ウェブページに対して、スクレイピング等、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(2) (1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等を公開する行為
2.上記1の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。
3.この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。
個人情報保護法の規定に違反する可能性について
個人情報取扱事業者が、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用することは、個人情報保護法により禁止されています。
例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは、個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取扱いにはご注意ください。
その他
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
公示送達
この記事に関するお問い合わせ先
債権管理課
電話番号:0561-56-0726
ファックス:0561-38-7933



更新日:2026年05月22日