東郷町暴力団排除条例を制定

更新日:2022年03月01日

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本町では、町、町民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、町民の安全で平穏な生活を確保し、町内の地域経済の健全な発展に寄与するため東郷町暴力団排除条例を平成25年1月1日に施行しました。

基本理念

  • 暴力団を利用しない
  • 暴力団に協力しない
  • 暴力団と交際しない

町・町民・事業者の責務

町の責務

町民や事業者、県等他の行政機関などと連携及び協力を図りながら、暴力団の排除に関する施策を実施します。

町民の責務

暴力団の排除のための活動に自主的に取組むとともに、町の施策に協力します。

事業者の責務

事業に関して暴力団の利益にならないようにするとともに、町の施策に協力します。

町の事務事業における措置

町は、公共工事や施設利用等の町の事務事業が、暴力団の利益にならないよう、必要な措置を講じます。

町民などに対する支援

暴力団の排除のために、情報提供やそのほかの必要な支援を行います。

青少年に対する指導

町は県等と連携し、青少年が暴力団へ加入しないよう、また、暴力団に対する正しい理解の下に行動することができるよう指導及び助言等の取組みを行います。 条例文は下記からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

地域安心課 防犯防災係
電話番号:0561-56-0719
ファックス:0561-38-7933

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