道路にはみ出した庭木等の剪定のお願い

更新日:2022年03月01日

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庭木や生け垣、空き地に生えている雑草や竹などが、歩道や道路にはみ出していたり、側溝の上にプランターや鉢植えが置いてあったりすると、道幅が狭くなり、歩行者や自転車などが通りづらく、思わぬ事故を引き起こしてしまうことがあります。 私有地に生えている樹木等は、その土地の所有者の管理物であるため、道路にはみ出した樹木等が原因で怪我や物品の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。 道路を安全かつ安心して利用していただくためにも、定期的な剪定や草刈りを行っていただくよう、皆さんのご協力をお願いいたします。

建築限界

道路上の安全な通行を確保するため、樹木や看板など、障害となるようなものが道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものです。車道の上空「4.5m」、歩道の上空「2.5m」の範囲に樹木等が道路に張り出していると、建築限界を犯している可能性があります。(道路法第30条、道路構造令第12条)

 

建築限界

 

参考

【民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)】 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 【民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)】 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 【道路法第43条(道路に関する禁止行為)】 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

2 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。

3 みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

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