道路で犬や猫が死んでいるときは
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道路で犬や猫が死んでいるときは
- 回収の対象となるのは、道路上等における飼い主不明の犬猫等の死体です。
- 私有地内にある飼い主不明の犬猫等の死体については、箱等に入れて玄関先に出してある場合のみ回収します。(回収時に留守の場合、勝手に敷地内に入ることができないため)
- 午後4時以降の通報につきましては、原則翌日の回収となります。
とき | 随時 |
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通報者 | 発見した人 |
代理の可否 | 可能。申請の代理 |
方法 | 電話 |
受付窓口 | 環境課(役場1階) 0561-56-0729(直通) |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 (午後5時15分以降は宿直者により対応します) |
費用 | 無料 |
注意すること | 電話での連絡事項
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この記事に関するお問い合わせ先
環境課
電話番号:0561-56-0729
ファックス:0561-38-7933
更新日:2022年03月01日