犬の飼い主の皆さんへ
犬は家族として人の癒しになりますが、飼い主の方がしつけを怠ったり、飼い主としての義務やマナーを守らないことによって他人に不快な思いをさせてしまいます。「動物がすることだから仕方がない」ではなく、飼い犬がすることは全て飼い主の責任です。
周囲に迷惑をかけないように、また、人や犬(動物)がお互いに健康で快適に暮らすために、
必ずルールやマナーは守りましょう。すべての人が、犬を好きなわけではありません。
他人や周囲のことを考えて飼い犬との楽しい生活をしましょう。
他人に迷惑をかけてはいけません。
【散歩に出かける前に】
飼い犬のふんやおしっこは必ず自宅で済ませましたか?外で他人の迷惑にならないようにしつけはできていますか?飼い犬が散歩中にふんやおしっこをしても処理ができるように、ふんの処理袋やおしっこを流すための水を携帯しましょう。
【散歩をするとき】
散歩をするときには、必ずリードをつけ犬をコントロールできるようにしましょう。すれ違うときに犬が吠えたり、向かってくることによって怖がったり不快な思いをさせてしまうこともあります。また、町内全域に見られることですが、公園や道路、家の前に犬の排泄物がそのままになっていて、不快な思いをされている方がいます。飼い犬がもし排泄をしてしまったら、ふんは回収して自宅で捨てる、おしっこは水で流すなど飼い主の責任で始末しましょう。もし自分の家の前や、自分の敷地にふんやおしっこが放置されていたらどう思いますか? 【敷地内で飼っているとき】 他人を見て吠えることのないようにしつけをしましょう。放し飼いは絶対にやめてください。敷地内からはみ出たり、脱走しないように、きちんとチェーン等で管理しましょう。
犬は命ある生き物です。
一度、犬(動物)を飼うと決めたら最後まで責任をもって飼いましょう。飼い犬が元気がなかったり、何か違和感を覚えたら動物病院で診察を受けましょう。適切な量とバランスの食事を与えていますか?犬を傷つけたり、捨てたりすることは、もちろん犯罪です。絶対にやめてください。
大切な飼い犬の管理について
生後91日以上の犬を飼育している方は、登録することが法律で義務付けられています。(狂犬病予防法第4条)また、生後91日以上の犬は、毎年1回、狂犬病予防注射をうけることが法律により義務付けられています。(狂犬病予防法第5条)
犬の飼い方、しつけ方でお悩みの方は
愛知県動物愛護センターまでお問い合わせください。
愛知県動物愛護センター
〒444-2222 豊田市穂積町新屋73番3
電話:0565-58-2323
ファックス:0565-58-2330
この記事に関するお問い合わせ先
環境課
電話番号:0561-56-0729
ファックス:0561-38-7933
更新日:2022年03月01日