印鑑登録の方法

更新日:2022年03月01日

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印鑑登録の方法について説明します。

登録できる印鑑は1人につき1つに限られ、手続きはすべて本人が行うことが原則となります。

登録方法によっては、その日に登録が完了しない場合もあります。

印鑑登録できる方

15歳以上で東郷町に住民登録をしている人

ただし、後見開始の審判を受けている人等はご登録できません。

受付日時

役場開庁日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始以外)

午前8時30分から午後5時15分まで 住民票等諸証明休日発行(平成27年7月から)

毎月第2・第4土曜日午前9時から正午まで

(注意)事前にご予約が必要です。

受付場所

役場1階住民課

登録できる印鑑の条件

大きさ 印影が1辺8mmの正方形よりも大きく、25mmの正方形よりも小さいものは登録できます。
材質 ゴムなど変形しやすい材質の印鑑は登録できません。また、印影が鮮明に出ない印鑑も登録できません。
字体 住民票に記載されている文字と同一であることが判読できる字体であれば登録できます。
文字 住民票に記載されている「氏名」(旧氏を含む)、「氏(苗字)」もしくは「名」または「氏名の一部を組み合わせたもの」にしてください。
(例:「東郷太郎」・「東郷」・「太郎」・「東郷太」など)
個数 1人1個です。同じ世帯の人がすでに登録している印鑑や判別できないほどに酷似した印鑑は登録できません。
その他
  • 職業や資格など氏名以外の文字や柄が入っているものは登録できません。
  • 印鑑の輪郭が3分の1以上欠けている印鑑や輪郭のない印鑑は登録できません。
  • 合成樹脂やプレス製印鑑など同一の印影の印を大量生産している印鑑は、個人の印鑑としての証明能力を欠くことから好ましくありません。

登録の方法

申請方法 即日登録 持参するもの 備考
本人申請 1 本人確認書類(※1)あり
  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(※1)
2 本人確認書類(※1)なし 不可 登録する印鑑
  • 照会文書をご自宅へ郵送します。
  • 後日、「照会文書」「登録印」「本人確認書類(※2)」を持参していただき登録完了となります。
  • 照会文書を代理人が持参する場合は、「照会文書」「登録印」「代理人の認印」「登録者・代理人の本人確認書類(※1または※2)」を持参してください。(※4)
3 2の場合で、保証人あり(東郷町で印鑑登録をしている人に保証人になってもらい申請する場合)
  • 登録者
    登録する印鑑
  • 保証人
    • 登録印
    • 印鑑登録証
    • 本人確認書類(※1であればいずれか1点、※2であればいずれか2点必要)
申請時に、登録者及び保証人が同時に窓口へお越しいただく必要があります。
代理人申請 不可
  • 代理権授与通知書(※3)
  • 登録印
  • 代理人の認印
  • 照会文書を登録者のご自宅へ郵送します。
  • 照会文書を代理人が持参する場合は、「照会文書」「登録印」「代理人の認印」「登録者・代理人の本人確認書類(※1または※2)」を持参してください。(※4)

※1運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券(パスポート)等官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書類

※2保険証、年金手帳・証書、介護保険証、学生証、社員証等の身分証明書類

※3代理権授与通知書は所定の用紙にご記入いただきます。また、登録者本人に記載していただきます。

※4照会文書は登録者本人に記載していただく箇所がございます。

注意事項

証明書の申請方法

証明書の交付申請の際には、登録印は必要ありませんが、必ず印鑑登録証が必要となります。

印鑑登録証を紛失した場合には、証明書は交付できません。「紛失手続き」及び「登録手続き」を再度行っていただきます。

紛失、改印、廃止手続き

新規登録手続きと同じ流れになります。

持参していただくものに「印鑑登録証」が追加されます。(紛失の場合は必要ありません。)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(住民係)
電話番号:0561-56-0731
ファックス:0561-38-6322

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