話し合いで離婚するとき(離婚届)

更新日:2024年03月04日

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話し合いで離婚する場合の離婚届(協議離婚)についてご案内します。
  • 離婚届の用紙は役場の窓口で渡しています。平日の開庁時間内であれば、あわせて書き方を説明しています。

届出期間

  • 期限なし(届出をしたときから法的な効力が発生)

届出人(届書中の「届出人」欄に署名する人)

  • 夫と妻

届出場所

  • 夫もしくは妻どちらかの住所地または本籍地の市区町村役場

必要なもの

  • 離婚届1通  
  • 届出される方の本人確認書類(詳しくは「戸籍届出における本人確認について」をご覧ください)
  • 個人番号カード(以下「マイナンバーカード」)(住所地にて氏及び住所変更の記載を行います)
  • 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方は、設定した暗証番号(4ケタの数字)

離婚届に伴う手続き

詳細は役場各担当課へお問合せください。

  • 住民票の異動(引越しする場合)…住民課
    • 現在住んでいる市区町村役場で転出届をし、その際交付された「転出証明書」をお持ちのうえ、新しい住所地の市区町村役場で転入の手続きを行ってください。
  • 健康保険、年金及び児童手当など
    • 社会保険及び厚生年金加入者…勤務先
    • 国民健康保険及び国民年金加入者…健康保険課
    • 母子・父子手当(児童扶養手当等)の申請…子育て応援課

時間外に届出する場合

  • 時間外とは平日午後5時15分から翌朝8時30分の間及び土曜日・日曜日・祝日・年末年始です。
  • 役場正面玄関左側の夜間休日通用口から入り、宿直室に届出してください。
  • 離婚届提出以外の他の手続きについては、後日改めて役場開庁時にご来庁ください。
  • 受付のみで審査は後日になります。届書の記載に不備があるときは、後日開庁時間内にお越しいただく場合があります。ケースによって書き方が異なりますので、住民課で事前に確認されることをお勧めします。
  • 戸籍に記載される離婚日(受理日)は役場に届出した日になります。

注意事項

  • 離婚届には必ず証人2名の署名が必要です。証人は18歳以上の方ならどなたでも結構です。
  • 離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」が別に必要です。離婚届を提出した日から3か月以内に届出してください。
  • 離婚をするときに未成年の子がいる場合は、父母どちらかを親権者に決めなければなりません。
  • 父母が離婚しても子の戸籍は異動しません。親権者にかかわらず婚姻中の戸籍に残ります。母(または父)の戸籍に異動させる場合は、家庭裁判所の許可を得て「入籍届」を提出してください。
  • 届書に署名した後に離婚する意思がなくなった場合など、自分の知らないところで意思に反した届出がされるのを防ぐために「不受理申出」という制度もあります。詳細については「意思に反した届出を防ぎたいとき(不受理申出)」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(戸籍係)
電話番号:0561-56-0730
ファックス:0561-38-6322

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