戸籍届出における本人確認について
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- 戸籍届出の際に本人確認書類の提示をお願いします。
- 第三者からの虚偽の戸籍届出を防止・早期発見し、戸籍制度の信頼性を確保するため、一部の戸籍の届出について窓口に来た人及び届出人の本人確認を実施しています。
対象とする届出
- 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届
本人確認の範囲
- 対象とする届書を持参した人及び届出人
来庁者の確認方法
- 住民基本台帳カード・個人番号カード(マイナンバーカード)・運転免許証・旅券(パスポート)・在留カードなど、顔写真付の官公署等の発行する身分を証する書面
- 戸籍届書の提出時に本人確認がとれなかった届出人に対しては、後日届出があった旨を郵送でお知らせしています。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(戸籍係)
電話番号:0561-56-0730
ファックス:0561-38-6322
更新日:2022年06月08日