令和6年度以降の個人住民税に適用される税制改正

更新日:2023年10月13日

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※この変更点は、令和5年中の所得に対する令和6年度個人住民税から適用されます。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等や譲渡所得については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。​

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は個人住民税でも申告不要となり、確定申告を行った場合は個人住民税も所得税と同じ課税方式(総合課税、分離課税)で申告したことになります。

所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得などを申告すると、これらの所得は個人住民税においても算入されます。それにより、配偶者控除や扶養控除などの適用個人住民税の非課税判定国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合があります。

森林環境税(国税)の創設

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

森林環境税は、令和6年度より個人住民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は市区町村や都道府県へ譲与されます。なお、個人住民税の均等割の内訳については、表1のとおりです。
 

(表1)均等割内訳

税 目 令和5年度まで 令和6年度から
個人住民税 町民税 3,500円(※1) 3,000円
県民税 2,000円(※1,※2) 1,500円(※2)
森林環境税(国税) 1,000円
合 計 5,500円 5,500円

※1 東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの間、町民税と県民税の均等割がそれぞれ500円ずつ引き上げられています。

※2 県民税均等割のうち、500円は「あいち森と緑づくり税」です。

森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、林野庁ホームページ総務省ホームページをご覧ください。

 

森林環境税チラシ(PDFファイル:1.6MB)

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の個人住民税から、非居住者である扶養親族のうち30歳以上~70歳未満(※)の親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。

  1. 留学生
  2. 障害者
  3. 納税義務者から前年に生活費・教育費の支払を38万円以上受けている人

※年齢は前年の12月31日現在

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について、詳細は国税庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933

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