令和7年度以降の個人住民税に適用される税制改正

更新日:2024年12月24日

ページID : 12365

※この変更点は、令和6年中の所得に対する令和7年度個人住民税から適用されます。

住宅ローン控除の拡充

子育て世帯等における借入限度額の上乗せ

現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、子育て世帯及び若者夫婦世帯における住宅ローン控除の借入限度額について、下表のとおり上乗せされることとなりました。

改正前(令和6年・7年入居)

新築・買取再販住宅

長期優良住宅

低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円

改正後(令和6年入居の場合)

新築・買取再販住宅

長期優良住宅

低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額

子育て世帯等

5,000万円 4,500万円 4,000万円
上記以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

※子育て世帯等:18歳以下の扶養親族を有する世帯又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の世帯。

新築住宅の床面積要件の緩和

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000 万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12 月31 日(改正前:令和5年12月31日)までに延長されます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:(町民税係)0561-56-0724(資産税係)0561-56-0725
ファックス:0561-38-7933

メールフォームによるお問い合わせ