平成28年度以降の個人住民税に適用される税制改正
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※この変更点は、平成27年中の所得に対する平成28年度個人住民税から適用されます。
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し
平成28年10月以降に実施する公的年金からの特別徴収制度は下記のとおりです。
仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)
公的年金から徴収する個人住民税の税額の平準化を図るため、特別徴収税額の算定方法が次のとおり見直されました。
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現行(平成28年8月まで) | 改正後(平成28年10月以降) |
仮徴収額(4・6・8月) | 前年度分の本徴収額×1/3 (2月と同じ額) | 前年度分の年税額×1/2×1/3 |
本徴収額(10・12・2月) | (年税額-仮徴収額)×1/3 | (年税額-仮徴収額)×1/3 |
特別徴収の中止要件の見直し
これまで特別徴収を中止することとしていた下記の場合においても、特別徴収を継続します。
税額に変更があった場合
※12月と2月の本徴収分に限り変更後の税額で継続
1月2日以降に東郷町外に転出した場合
詳しくは、住民税の公的年金からの引き落としについてをご覧ください。
ふるさと寄附金(納税)に関する税制改正
ふるさと寄附金に関する税制改正が下記のとおり行われました。
特別控除額の拡大(限度額の引上げ)
ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除について、基本控除額に加算される特別控除額の上限が個人住民税の所得割額の1割から2割に拡大されました。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
平成27年4月1日以降に行う寄附から、下記の条件に当てはまる方は所得税の確定申告を行わなくても寄附金税額控除を受けられるようになりました。
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ふるさと納税のみであること。
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寄附先の団体数が5団体以内であること。
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所得税の確定申告や住民税申告の必要がない人。
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ふるさと納税先の団体に特例の適用に関する申請書を提出すること。
詳しくは、「ふるさと納税ワンストップ特例制度について」をご覧ください。
個人住民税における住宅ローン控除の延長
消費税の増税延期に伴い、住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、居住年月日の適用期限が延長されます。
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現行 | 改正後 |
居住年月日 | 平成29年12月31日まで | 平成31年6月30日まで |
詳しくは、「住民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933
更新日:2025年05月01日