平成27年度以降の個人住民税に適用される税制改正
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※この変更点は、平成26年中の所得に対する平成27年度住民税から適用されます。
個人住民税における住宅ローン控除の延長・拡充
適用期限が4年間(平成26年1月1日~平成29年12月31日)延長し、さらにその期間のうち、平成26年4月1日~平成29年12月31日までに居住を開始した場合の控除限度額が136,500円に拡充されます。
居住年月日 | 控除限度額 |
現行~平成25年12月31日 | 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
平成26年1月1日~平成26年3月31日 | 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日~平成29年12月31日 | 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円) |
平成26年4月から平成29年12月までの金額は、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外における控除限度額は所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)です。
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。
平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
改正前(平成25年12月31日まで) | 改正後(平成26年1月1日から) | |
所得税 | 7% | 15% |
住民税 | 3%(町民税1.8%、県民税1.2%) | 5%(町民税3%、県民税2%) |
平成25年から令和19年までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年以後0.315%)が併せて徴収されます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933
更新日:2022年03月01日