平成29年度以降の個人住民税に適用される税制改正
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この変更点は、平成28年中の所得に対する平成29年度個人住民税から適用されます。
給与所得控除の見直し
給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。
区分 | 現行(平成26年度から28年度課税分まで) | 平成29年度課税分 | 平成30年度以後の課税分 |
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上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化
個人住民税の申告において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除の適用を受ける方は、「親族関係書類及び送金関係書類」の添付又は、提示をしなければならないこととされました。
親族関係書類
親族関係書類とは、次の1又は2のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。
- 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
送金関係書類
送金関係書類とは、次の1又は2のいずれかの書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。
- 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
- いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにした書類
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933
更新日:2022年03月01日