個人住民税(町県民税)
住民税を納める人(納税義務者)
- 1月1日現在、東郷町内に居住する個人…均等割と所得割
- 町内に居住していないが1月1日現在、町内に事務所、事業所又は家屋敷を所有する個人…均等割のみ
住民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収になおすと204万4千円未満)であった人
均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円
※生計同一配偶者及び扶養親族がいない場合は、38万円。
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円
※生計同一配偶者及び扶養親族がいない場合は、45万円。
税率と計算方法
均等割
均等割の税率
均等割額
令和5年度まで | 令和6年度から | |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,000円 | 1,500円 |
国税 | ー | 1,000円 |
県民税均等割のうち、500円は「あいち森と緑づくり税」です。 愛知県では、「山から街まで緑豊かな愛知」を実現するための施策の財源として、平成21年度から令和10年度の20年間、県民税の均等割に年額500円が加算されています。 詳しくは、名古屋南部県税事務所(電話:052-682-8923)にお問い合わせください。
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から令和5年度の10年間、町民税と県民税の均等割の標準税率にそれぞれ500円が加算されています。
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」の施行により、令和6年度から町民税及び県民税の均等割と合わせて、国税として1,000円が賦課徴収されています。
所得割
所得割の計算方法
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
課税所得金額(※)×税率-税額控除額=所得割額
課税所得金額=(所得金額-所得控除額)
所得割の税率(総合課税分)
町民税 | 6% |
県民税 | 4% |
所得の種類
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様でその金額は一般に収入金額から必要経費などを差し引いて算定されます。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 |
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利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 |
収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 株式や出資の配当など |
収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
不動産所得 地代、家賃、権利金など |
収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
事業所得 事業をしている場合に生じる所得 |
収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
給与所得 サラリーマンの給与など |
収入金額-給与所得控除額-特定支出控除額=給与所得の金額 (注:給与所得控除額は収入金額によって異なります。) |
退職所得(※) 退職金、一時恩給など |
(収入金額-退職所得控除額)×0.5=退職所得の 金額 |
山林所得(※) 山林を売った場合に生じる所得 |
収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
譲渡所得(※) 土地などの財産を売った場合に生じる所得 |
収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 {長期譲渡所得(土地・家屋の長期譲渡所得を除きます。)は2分の1の額が課税対象です} |
一時所得 継続性のない一時的な所得で、賞金、生命保険の満期受取金など |
収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額(2分の1の額が課税対象です) |
雑所得 公的年金、原稿料など他の所得に当てはまらない所得 |
次の(1)から(3)の合計金額=雑所得の金額 (1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 (注:公的年金等控除額は収入金額及び年齢によって異なります。) (2)総収入金額-必要経費=業務に係る雑所得 (3)総収入金額-必要経費=その他の雑所得 |
(※退職所得、株式・土地等の譲渡所得及び山林所得は他の所得と分離して個別に税額を算出します。)
所得控除
控除の種類 | 要件 | 控除額 | |||||
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雑損控除 | 前年中に災害などにより資産について損失を受けた人 | (損失-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×0.1) 又は(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円のいずれか多い額 |
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医療費控除 | 前年中に医療費を支払った人または特定一般用医薬品等を購入した人 | (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額×0.05)又は10万円のいずれか低い額}(最高200万円) (支払った特定一般用医薬品等購入費₋保険等により補てんされた額)₋1万2千円(最高8万8千円) どちらかの選択適用 | |||||
社会保険料控除 | 前年中に社会保険料(健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、厚生年金、国民年金等)を支払った人 | 支払った金額 | |||||
小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に基づき掛金を支払った人 | 支払った金額 | |||||
生命保険料控除 | 前年中に生命保険や個人年金、介護医療保険(新契約のみ)などの保険料を支払った場合は、それぞれの保険契約を締結した年により下記の(1)から(3)に当てはめて計算した合計額を控除します。(限度額70,000円) 詳しくは、下記をご覧ください。 (1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)
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地震保険料控除 | 支払った地震保険料×0.5(限度額25,000円) 経過措置 平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除を適用できます(限度額10,000円)。ただし、地震保険料控除とともに適用する場合には、地震保険料控除とあわせて限度額25,000円となります。 支払った長期損害保険料の額が
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障害者控除 | (1)本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障がい者である場合…1人につき26万円 (2)特別障害者(障がいの程度が1級又は2級、精神障がいは1級の人)…1人につき30万円 (3)同居特別障害者(特別障害者のうち同居している人)…1人につき53万円 | ||||||
ひとり親控除 | 所得者がひとり親(現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。)である場合…30万円 (1)生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下のものに限ります。)を有すること。 (2)合計所得金額が500万円以下であること。 (3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。 | ||||||
寡婦控除 | 夫と離別した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの…26万円 (1)扶養親族を有すること。 (2)合計所得金額が500万円以下であること。 (3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。 | ||||||
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかではない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすもの…26万円 (1)合計所得金額が500万円以下であること。 (2)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。 | |||||||
勤労学生控除 | 勤労学生で合計所得金額が75万円以下(このうち給与所得以外の所得が10万円以下)の人…26万円 | ||||||
配偶者控除 | 下表配偶者控除・配偶者特別控除額表のとおり | ||||||
配偶者特別控除 | |||||||
扶養控除 | 扶養する者の前年の合計所得金額が48万円(給与所得者の場合は収入金額が103万円)以下の人
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基礎控除 | |||||||
合計所得 | 控除額 | ||||||
2,400万円以下 | 43万円 | ||||||
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | ||||||
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | ||||||
2,500万円超 | 0円 |
配偶者控除・配偶者特別控除額表
配偶者の 合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||||||
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1000万円以下 | 1000万円超 | ||||
配偶者控除額 | 48万円以下 | 70歳未満 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし | |
70歳以上 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ||||
配偶者 特別控除額 |
48万円超 100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし | ||
100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | ||||
105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | ||||
110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | ||||
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||||
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||||
125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | ||||
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | ||||
133万円超 | 適用なし | 適用なし | |||||
税額控除
調整控除
所得税と住民税の人的控除額の差の負担の増加を調整するため、次の計算により求めた額を所得割額から控除します。
- 合計課税所得金額が200万円以下の場合
1と2のいずれか小さい金額の5%(町民税3%、県民税2%)
- 人的控除額の差の合計額
- 合計課税所得金額
- 合計課税所得金額が200万円を超える場合
1-2(5万円未満の場合は5万円)の5%(町民税3%、県民税2%)
- 人的控除額の差の合計額
- 合計課税所得金額-200万円
合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です
控除項目 | 納税義務者の 合計所得金額 | 人的控除額の差 | ||
障害者控除 | 普通 | ー | 1万円 | |
特別 | ー | 10万円 | ||
同居特別 | ー | 22万円 | ||
ひとり親控除 | 母 | ー | 5万円 | |
父 | ー | 1万円 | ||
寡婦控除 | ー | 1万円 | ||
勤労学生控除 | ー | 1万円 | ||
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 5万円 | |
900万円超950万円以下 | 4万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | |||
老人 | 900万円以下 | 10万円 | ||
900万円超950万円以下 | 6万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 3万円 | |||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 | 48万超 50万円未満 | 900万円以下 | 5万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | |||
50万円以上 55万円未満 | 900万円以下 | 3万円 | ||
900万円超950万円以下 | 2万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 1万円 | |||
55万円以上 133万円未満 | 900万円以下 | 適用なし | ||
900万円超950万円以下 | ||||
950万円超1,000万円以下 | ||||
扶養控除 | 一般 | ー | 5万円 | |
特定 | ー | 18万円 | ||
老人 | ー | 10万円 | ||
同居老親 | ー | 13万円 | ||
基礎控除 | ー | 5万円 |
配当控除
法人税との二重課税を防止するため、総所得金額の中に内国法人から受ける配当所得(申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得を除く)がある場合に、次の配当等の種類・割合により計算した額を控除します。
課税所得金額 | |||||
1千万円以下の部分 | 1千万円超の部分 | ||||
種類 | 町民税 | 県民税 | 町民税 | 県民税 | |
利益の配当金 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
証券投資信託等 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成21年から令和7年までに居住した方で、所得税の住宅借入金等特別控除の適用があり所得税から控除しきれない額がある場合は、その額を控除します。
詳しくは、「個人住民税の住宅借入金等税額控除(住宅ローン控除)」をご覧ください。
寄附金税額控除
町県民税の控除の対象となる団体等に寄附金を支払った場合は、計算した額を控除します。
詳しくは、「寄附金税額控除について」をご覧ください。
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により計算した額を控除します。
配当割額又は株式等譲渡所得割控除
上場株式等の配当等で支払時において住民税が徴収された配当所得(これを「特定配当等に係る所得」といいます。)または源泉徴収口座における株式等譲渡所得(これを「特定株式等譲渡所得」といいます。)がある方が、これらの所得を含めて申告した場合に、次のように計算した額を控除します。控除することができなかった額がある場合は、その額を還付または充当します。
町民税 | 配当割額又は株式等譲渡所得割額×0.6 |
県民税 | 配当割額又は株式等譲渡所得割額×0.4 |
個人町民税の減免
次の要件に該当する方は、申請により減免を受けられる場合があります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 長期療養(6ヶ月以上療養中または継続して6ヶ月以上の療養を要する人)で前年中の総所得金額が210万円以下で生活が著しく困難と認められる人
- 雇用保険法の規定による基本手当の受給資格を有するもので、前年中の総所得金額が210万円以下で生活が著しく困難と認められる人
- 賦課期日現在において所得税法に規定する勤労学生の人
- 当該年において所得が皆無となり、かつ、前年中の総所得金額が210万円以下で生活が著しく困難と認められる人
減免の額は個々のケースによって全額又は一部となります。
減免を受けるためには、納付前かつ申請期限(納期限)までに税務課へ必要書類等を持参のうえ、「減免申請書」により手続きが必要です。(納付済みのものや申請期限が過ぎたものについては、減免が受けられませんのでご注意ください。)詳しくは、税務課町民税係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933
更新日:2022年03月01日