上場株式等の配当所得に係る個人住民税の課税方式の選択について
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制度の概要と手続きについて
令和5年度まで
上場株式等の譲渡所得及び配当所得等の申告について、所得税と町民税・県民税で異なる課税方式を選択する場合について、税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、町民税・県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択できます。
申告書の用紙については、直接、税務課窓口まで受け取りにお越しいただくか、お電話いただければ、郵送いたします。
申告される方は、申告書の該当項目を記入・押印し、確定申告書控えの写しを添えて提出してください。
令和6年度以降
税制改正により、令和5年度の個人住民税を最後に本制度は廃止となり、令和6年度の個人住民税からは、確定申告書の記載と同一の課税方式が適用されます。詳しくは、令和6年度以降の個人住民税に適用される税制改正をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933
更新日:2023年10月24日