固定資産税のよくある質問
固定資産税(土地・家屋)
固定資産の評価替えとは

固定資産の評価替えとは何ですか。

固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、
土地と家屋については原則として3年間価格を据え置く制度、換言すれば、3年ごとに価格を見直す制度がとられています。この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、均衡のとれた適正な価格に見直す作業であるといえます。
なお、土地の価格については、評価替えでない年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、価格を修正することとなっています。
引用:「固定資産税のしおり」(一般財団法人資産評価システム研究センター)
固定資産税(土地)
年の途中で土地の売買があった場合は

私は、昨年の11月に自己所有地の売買契約を締結し、今年の3月には買主への所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税は誰に課税されますか。

今年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、土地については
毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記されている者に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。
引用:「固定資産税のしおり」(一般財団法人資産評価システム研究センター)
固定資産税(土地)が急に高くなったのですが

私は、昨年の10月に住宅を壊しましたが、土地については、今年度から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると、この特例の適用対象から外れることになるためです。
引用:「固定資産税のしおり」(一般財団法人資産評価システム研究センター)
固定資産税(家屋)
年の始めに家屋を取り壊した場合は

今年の1月20日に取り壊した家屋についても、今年度の固定資産税の課税対象となっています。なぜでしょうか。

固定資産税は、
毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、今年の1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、今年度の固定資産税の課税対象となります。
引用:「固定資産税のしおり」(一般財団法人資産評価システム研究センター)
固定資産税(家屋)が急に高くなったのですが

私は、平成29年9月に一戸建住宅を新築しましたが、令和3年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から
3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。あなたの場合は、平成30・令和元・2年度分については税額が2分の1に減額されており、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。
引用:「固定資産税のしおり」(一般財団法人資産評価システム研究センター)
家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは

私のマンションは昭和46年に建築されたものですが、年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか。

家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据置かれる仕組みとなっています。
建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、この仕組みによって評価額が据置かれてきていることもあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。引用:「固定資産税のしおり」(一般財団法人資産評価システム研究センター)
固定資産税(償却資産)
各地にある工場・支店の償却資産の申告は

全国規模で展開している会社で、各地に工場、支社があります。どこの市町村に償却資産の申告をすればよいのでしょうか。

償却資産の申告は、
当該償却資産が所在する市町村へ行う
ことになっていますので、各工場、各支店が所在する市町村ごとに、別々に申告していただくことになります。
引用:「固定資産税のしおり」(一般財団法人資産評価システム研究センター)
現在稼動していない償却資産の申告は

現在稼働していない償却資産も申告の必要があるのでしょうか。

稼働を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中に必要な維持管理や補修が行われており、
いつでも稼働して事業の用に供することができるものについては、償却資産として申告の対象になります。
引用:「固定資産税のしおり」(一般財団法人資産評価システム研究センター)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
電話番号:0561-56-0725
ファックス:0561-38-7933
更新日:2022年03月01日