耐震改修工事に伴う固定資産税の減額について

更新日:2024年04月01日

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令和8年3月31日までに耐震改修工事を行った家屋について、以下の要件を満たす場合に一定期間、固定資産税が減額されます。

対象要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された家屋であること。
  2. 現行の耐震基準に適合した改修工事であること。
  3. 改修費用が50万円超であること。

ただし、バリアフリー改修工事・省エネ(熱損失防止)改修工事の減額と同時に適用を受けることはできません。

減税額の内容

居住部分の固定資産税を下記のように減額します。ただし一戸当たり120平方メートル相当分までに限ります。

  1. 工事完了時期が令和8年3月31日までで、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合
    減額される額は3分の2
  2. 1以外の場合
    減額される額は2分の1

軽減期間

改修工事の翌年度のみ。

申請手続

「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、以下の書類を添付して、工事完了後3か月以内に税務課まで提出してください。

添付書類

  1. 耐震基準適合証明書(東郷町・建築士・指定確認検査機関・指定住宅性能評価機関のいずれかが発行する証明書)
  2. 工事費用のわかる書類(領収書、契約書等の写し)
  3. 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修する場合)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
電話番号:0561-56-0725
ファックス:0561-38-7933

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