耐震改修工事に伴う固定資産税の減額について
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令和8年3月31日までに耐震改修工事を行った家屋について、以下の要件を満たす場合に一定期間、固定資産税が減額されます。
対象要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された家屋であること。
- 現行の耐震基準に適合した改修工事であること。
- 改修費用が50万円超であること。
ただし、バリアフリー改修工事・省エネ(熱損失防止)改修工事の減額と同時に適用を受けることはできません。
減税額の内容
居住部分の固定資産税を下記のように減額します。ただし一戸当たり120平方メートル相当分までに限ります。
- 工事完了時期が令和8年3月31日までで、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合
減額される額は3分の2 - 1以外の場合
減額される額は2分の1
軽減期間
改修工事の翌年度のみ。
申請手続
「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、以下の書類を添付して、工事完了後3か月以内に税務課まで提出してください。
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 77.1KB)
添付書類
- 耐震基準適合証明書(東郷町・建築士・指定確認検査機関・指定住宅性能評価機関のいずれかが発行する証明書)
- 工事費用のわかる書類(領収書、契約書等の写し)
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修する場合)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
電話番号:0561-56-0725
ファックス:0561-38-7933
更新日:2024年04月01日