省エネ(熱損失防止)改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2026年04月01日

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令和13年3月31日までに省エネ改修工事を行った家屋について、以下の要件を満たす場合に翌年度分の固定資産税が減額されます。

対象要件

  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。(賃貸住宅を除く)
  2. 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。(令和8年3月31日までに改修した場合は、50平方メートル以上280平方メートル以下)
  3. 下記の改修工事により、それぞれの部分が現行の省エネ基準に新たに適合すること。
    1. 窓の断熱改修工事(必須)
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事
  4. 改修費用が国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除き、下記要件のいずれかを満たすこと。
    1. 断熱改修に係る工事費が60万円超であること
    2. 断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置にかかる工事費と合わせて60万円超であること

減税額の内容

居住部分の固定資産税を下記のように減額します。ただし一戸当たり120平方メートル相当分までに限ります。

  1. 工事完了時期が令和13年3月31日までで、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合
    3分の2を減額
  2. 1以外の場合
    3分の1を減額

減額期間

工事が完了した年の翌年度のみ。

申請手続

「省エネ(熱損失防止)改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、下記の書類を添付して、工事完了後3か月以内に税務課まで提出してください。

添付書類

  1. 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行する証明書)
  2. 工事内容及び費用のわかる書類(工事明細書、写真、領収書の写し等)
  3. 国又は地方公共団体から補助金等を受けている場合は、その額を証する書類の写し。
  4. 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修する場合)

その他

・耐震改修工事の減額と同時に適用を受けることはできません。

・バリアフリー改修工事の減額については、重複して適用を受けることができます。

・この減額措置の適用は一戸につき1回限りです。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
電話番号:0561-56-0725
ファックス:0561-38-7933

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