バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について
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令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事を行った家屋について、以下の要件を満たす場合に翌年度分の固定資産税が減額されます。
対象要件
- 新築された日から10年以上を経過した家屋であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 下記の居住者要件のいずれかに該当する者が当該家屋に居住していること。
- 改修費用が50万円超(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)であること。
ただし、耐震改修工事の減額と同時に適用を受けることはできません。
省エネ(熱損失防止)改修工事の減額については、重複して適用を受けることができます。
居住者要件
- 65歳以上の者
- 要介護認定又は要支援認定を受けている者
- 障がい者
減税額
改修工事翌年度の固定資産税(居住部分のみ)の3分の1を減額します。ただし一戸当たり100平方メートル相当分までに限ります。
申請手続
「住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、以下の書類を添付して、工事完了後3か月以内に税務課まで提出してください。
住宅バリアフリーに伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 85.5KB)
添付書類
- 居住者要件2又は3に該当する場合は、そのことがわかる書類の写し
(介護保険被保険者証、障害者手帳) - 改修工事に係る明細書(工事の内容がわかるもの)
- 改修工事箇所の写真
- 工事費用のわかる書類(領収書、契約書等の写し)
- バリアフリー改修に対して補助等を受けている場合は補助金明細書
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
電話番号:0561-56-0725
ファックス:0561-38-7933
更新日:2024年04月01日