長期優良住宅にかかる固定資産税の減額について

更新日:2024年04月01日

ページID : 6733

令和8年3月31日までの間に新築された家屋で、長期優良住宅の認定を受けた家屋について、以下の要件を満たす場合に、一定期間の固定資産税が減額されます。

対象要件

  1. 令和8年3月31日までに新築された家屋であること。
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する長期優良住宅であること。
  3. 住宅の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
  4. 併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の面積割合が全体の2分の1以上であること。

減税額

固定資産税(居住部分のみ)の2分の1を減額します。ただし、一戸当たり120平方メートル相当分までに限ります。

減額期間

  1. 一般の住宅(2以外の住宅)…新築後5年間
  2. 3階建て以上の中高層耐火住宅…新築後7年間

申告手続

「新築住宅(認定長期優良住宅)に係る固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、下記の書類を添えて新築の翌年1月31日までに税務課まで提出してください。

添付書類

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し

その他

通常の新築軽減とは重複して適用はされません。長期優良住宅の詳細につきましては国土交通省のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
電話番号:0561-56-0725
ファックス:0561-38-7933

メールフォームによるお問い合わせ